○新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林宿泊施設使用規程
(平成31年4月1日佐セ規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林宿泊施設「梶井ハウス」(以下「宿泊施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 宿泊施設を使用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 森林実習等における引率教職員
(2) 森林実習等におけるティーチング・アシスタント
(3) 新潟大学(以下「本学」という。)又は他の大学,専門学校等の教職員及び学生
(4) その他佐渡自然共生科学センター森林領域長が認めた者
(使用手続)
第3条 宿泊施設の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は,原則として使用予定日の1月前までに別記様式による宿泊施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)により佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)へ宿泊施設の使用の申請をし,その許可を得なければならない。
[別記様式]
2 センター長は,前項の申請が適当と認めたときは,別記様式による宿泊施設使用許可書を使用希望者に交付し,許可するものとする。
[別記様式]
(使用の変更等)
第4条 宿泊施設の使用許可を得た者(以下「使用者」という。)が使用日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかにセンター長へ申し出をし,その承認を得なければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 センター長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 本学又は佐渡自然共生科学センターにおいて緊急に宿泊施設を使用する必要が生じた場合
(2) 申請書に虚偽の記載があった場合
(3) この規程に違反した場合
(4) 管理運営上支障があると認めた場合
(5) その他センター長が必要と認めた場合
(使用料)
第6条 使用者は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第26条の8に規定する使用料を納付しなければならない。ただし,使用者のうち,本学の教職員及び学生又は第2条第4号に掲げる者が教育の用務に伴い宿泊施設を使用する場合には,使用料を納付することを要しない。
2 使用者は,前項に定める使用料のほか,宿泊施設の使用に係る実費額を納付しなければならない。
3 前2項の使用料及び実費額は前納とし,既納の使用料及び実費額は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を還付することがある。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合
(2) 第4条の規定により,使用者が使用日時等の変更(使用日数を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合
[第4条]
(3) 前条第1号又は第5号の規定により,使用許可を取り消し,又は使用を中止させた場合
第7条 削除
(使用者の義務)
第8条 使用者は,センター長の指示に従わなければならない。
(弁償責任)
第9条 使用者は,故意又は重大な過失により宿泊施設の設備及び備品を減失し,又は損傷したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第10条 宿泊施設の使用に関する事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,宿泊施設の使用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日佐セ規程第1号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。