○新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林宿直勤務規程
(平成31年4月1日佐セ規程第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林(以下「演習林」という。)における宿直勤務(以下「宿直勤務」という。)に関し必要な事項を定める。
(勤務体制)
第2条 宿直勤務は,演習林に勤務する職員が別に定める期間中において毎日1人ずつ輪番で従事するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,特別の事情がある場合を除き,宿直勤務を免除するものとする。
(1) 満18歳未満の者
(2) 国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)別表に定める指導区分等(生活規正の面)がA若しくはBに該当する者又はCに該当する者のうち免除を必要と認める者
(3) その他新潟大学佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)が特に免除を必要と認める者
(勤務内容)
第3条 宿直勤務者(以下「宿直者」という。)は,施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び施設内の監視に従事する。
(勤務時間)
第4条 宿直勤務の時間は,午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし,この間に勤務に支障のない限り,7時間(午後11時から翌日の午前6時まで)の仮眠時間を置くものとする。
(宿直の命令及び割り振り)
第5条 宿直勤務は,センター長が命ずる。
2 宿直勤務の割り振りは,センター長が定め,割り当てた職員にあらかじめ通知するものとする。
(宿直の交替)
第6条 前条の通知を受けた職員は,やむを得ない事情により宿直勤務ができない場合は,センター長の承認を得て,他の職員と宿直勤務を交代することができる。
(服務)
第7条 宿直者は,特に次に掲げる事項に留意し,第3条に規定する業務に従事するものとする。
[第3条]
(1) 火災その他の非常事態が発生し,又は発生のおそれがある場合は,国立大学法人新潟大学防火・防災管理規程(令和5年規程第9号)等により,臨機の処置をとらなければならない。
(2) 庁舎の巡視又はやむを得ない事情のある場合のほか,宿直室を離れてはならない。
(宿直日誌)
第8条 宿直者は,当該勤務中に処理した事項を宿直日誌に記載し,勤務終了後,宿直日誌等を新潟大学佐渡自然共生科学センター事務室(以下「センター事務室」という。)又は次の宿直者に引き継がなければならない。
(事務)
第9条 宿直勤務に関する事務は,センター事務室が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,宿直勤務に関する必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日佐セ規程第1号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。