○新潟大学医学部医学科研究推進センター規程
(平成31年3月12日医規程第1号) |
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(設置)
第1条 新潟大学医学部医学科(以下「医学科」という。)に,研究推進センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,医学科における共同利用設備・機器の管理,共用化等に関する支援組織として,医学科の教育研究活動等を支援し,その進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) センターの設備・機器の管理及び運用に関する事項
(2) センターの設備・機器の共用化促進に関する事項
(3) センターの設備・機器の安全利用及び教育訓練に関する事項
(4) 技術専門職員等の育成に関する事項
(5) 毒物,劇物等の適正な管理に関する事項
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 電子顕微鏡部門
(2) 質量分析部門
(3) 細胞解析(フローサイト・セルソーター)部門
(4) 病理組織標本部門
(5) 病原体実験部門
2 前項に規定する部門のほか,必要がある場合は,センターに,その他の部門を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる者を置く。
(1) 医学部医学科研究推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) 医学部医学科研究推進センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センターの各部門の長(以下「部門長」という。)
2 前項に規定する者のほか,センターに,次に掲げる者を置くことができる。
(1) 特任教員
(2) その他センター長が必要と認める者
(センター長,副センター長及び部門長)
第6条 センター長は,医学部医学科長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,センター長が指名する者をもって充てる。この場合において,センター長は,原則として分子遺伝学分野の教授のうちから指名するものとする。
4 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
5 部門長は,センター長が指名する者をもって充てる。
6 部門長は,各部門の業務を掌理する。
(運営委員会)
第7条 センターの運営に関する事項を審議するため,センターに,医学部医学科研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日医規程第4号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月28日医規程第7号)
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この規程は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日医規程第1号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。