○新潟大学医学部医学科研究推進センター運営委員会細則
(平成31年3月12日医細則第1号)
改正
令和6年3月21日医細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学医学部医学科研究推進センター規程(平成31年医規程第1号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学医学部医学科研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 医学部医学科研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する事項
(2) センターの運営に必要な経費に関する事項
(3) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部医学科研究推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) 医学部医学科研究推進センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センターの各部門の長
(4) 医学系列研究戦略委員長
(5) 医歯学系事務部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第6号の委員(以下「第6号委員」という。)はセンター長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き,副センター長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 委員長に事故があるときは,委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 第6号委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 第6号委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会の承認を得て,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則の施行後最初に選出される第5号委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月21日医細則第1号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。