○新潟大学附属学校部規程
(平成31年3月20日規程第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第14条に規定する新潟大学附属学校部(以下「附属学校部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 附属学校部は,新潟大学附属学校園(以下「附属学校園」という。)を管理及び運営することを目的とする。
(業務)
第3条 附属学校部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学部,大学院の研究科等と附属学校園の教育研究上の連携に関すること。
(2) 附属学校間の連絡調整に関すること。
(3) 附属学校間の運営,渉外及び改革に関すること。
(4) 附属学校園の教育に関する調査・実践に関すること。
(5) 附属学校園における教員養成連携及び実践研究活性化に関すること。
(6) 附属学校園における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 附属学校部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 附属学校部長
(2) 附属学校園統括長 2人
(3) 附属学校園管理監
(4) その他学長が指名する者
(附属学校部長)
第5条 附属学校部長は,附属学校部の業務を掌理する。
(附属学校園統括長)
第6条 附属学校園統括長(以下「統括長」という。)は,第3条第5号に規定する業務その他附属学校部長が指定した業務を所掌する。
[第3条第5号]
(附属学校園管理監)
第7条 附属学校園管理監は,第3条第3号に規定する業務のうち,附属学校園における安全・危機管理,学校運営に係る指導・監督その他附属学校部長が指定した業務を所掌する。
[第3条第3号]
(運営会議)
第8条 附属学校部に,重要な事項を審議するため,運営会議を置く。
2 運営会議に必要な事項は,別に定める。
(業務の委任)
第9条 附属学校部は,第3条第6号に規定する業務を,人文社会科学系事務部に委任する。
[第3条第6号]
(協力教員)
第10条 附属学校部に,附属学校部の業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 附属学校部の事務は,人文社会科学系総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,附属学校部の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第58号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日規程第90号)
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この規程は,令和2年5月25日から施行する。
附 則(令和4年10月21日規程第136号)
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この規程は,令和4年11月1日から施行する。