○新潟大学附属学校園統括長及び校園長候補者選考規程
(平成31年3月20日規程第19号)
改正
令和2年3月23日規程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学附属学校部運営会議規程(平成31年規程第18号)第9条第2項の規定に基づき,附属学校園統括長(以下「統括長」という。)及び新潟大学附属学校の長(以下「校園長」という。)の候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 附属学校部運営会議附属学校部人事委員会(以下「人事委員会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に統括長又は校園長の候補者の選考を行う。
(1) 統括長の任期が満了するとき。
(2) 統括長又は校園長の辞任の申出を人事委員会が承認したとき。
(3) 統括長又は校園長が欠員になったとき。
(4) 新潟県教育委員会教育長又は新潟市教育委員会教育長から校園長の候補者の推薦があったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に規定する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに規定する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(候補者の推薦)
第3条 人事委員会の委員長(以下「委員長」という。)は,次に掲げるいずれかに該当する場合は,当該各号の規定により,候補者の推薦を求める。
(1) 統括長の候補者の選考を行う場合は,附属学校部長(以下「部長」という。),教職課程を置く学部の長及び教職課程を置く大学院の研究科の長に対して,候補者の推薦を求める。
(2) 前条第1項第2号又は第3号の規定により校園長の候補者の選考を行う場合は,新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会教育長に対して,候補者の推薦を求める。
(被選考資格者)
第4条 統括長及び校園長の候補者の被選考資格者は,次に掲げる者とする。
(1) 統括長の被選考資格者は,前条第1号の規定により委員長が推薦を求める日に新潟大学に在職し,かつ,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第42条の3第1項に規定する教授とする。
(2) 校園長の被選考資格者は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有し,かつ,公立学校の校長の経験がある者で,新潟県教育委員会又は新潟市教育委員会から推薦のあった者とする。
(選考方法)
第5条 統括長及び校園長の候補者の選考は,人事委員会に提出のあった被選考資格者に関する書類の審査により行う。
(候補者の決定)
第6条 人事委員会は,前条の規定により選考した統括長又は校園長の候補者の選考経過及びその結果をまとめ,統括長又は校園長の候補者(次項及び次条において「候補者」という。)を決定する。
2 前項の規定により決定した候補者が辞退し,人事委員会がこれを承認したときは,この規程に基づいて改めて候補者の選考を行う。
(候補者の推薦)
第7条 委員長は,選考理由を付して候補者を学長に推薦する。
(改正)
第8条 この規程を改正する場合は,附属学校部運営会議の議を経なければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,統括長及び校園長の候補者の選考に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された統括長及び校園長は,この規程の規定により選考したものとみなす。
附 則(令和2年3月23日規程第60号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。