○新潟大学情報セキュリティインシデント対応チーム規程
(平成31年3月29日規程第31号)
改正
令和4年9月21日規程第65号
令和5年3月20日規程第16号
(設置)
第1条 この規程は,新潟大学情報セキュリティに関する規程(平成31年規程第30号)第6条第3項の規定に基づき新潟大学情報セキュリティインシデント対応チーム(以下「新大CSIRT」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 新大CSIRTは,次に掲げる業務を行う。
(1) 情報セキュリティに関する啓発,教育及び訓練に関すること。
(2) 情報セキュリティ機器の導入計画,運用及び管理に関すること。
(3) 情報セキュリティの監査及び診断に基づく問題点の抽出及び分析に関すること。
(4) 情報セキュリティに関する苦情等への対応に関すること。
(5) 情報セキュリティに関する学内の連絡調整に関すること。
(6) 情報セキュリティに関する学内への技術的な助言及び支援に関すること。
(7) 発生した情報セキュリティインシデントの解決に関すること。
(8) 文部科学省への発生した情報セキュリティインシデントの報告に関すること。
(9) 総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室及び個人情報保護委員会への個人情報漏洩の報告に関すること。
(組織)
第3条 新大CSIRTは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 責任者
(2) リーダー
(3) 副リーダー
(4) メンバー
(責任者)
第4条 責任者は,DX推進機構サイバーセキュリティ部門長をもって充てる。
2 責任者は,新大CSIRTの業務を統括する。
(リーダー)
第5条 リーダーは,責任者が指名するDX推進機構の教員をもって充てる。
2 リーダーは,情報セキュリティインシデントに対する一次判断を行う。
(副リーダー)
第6条 副リーダーは,責任者が指名する学術情報部の職員をもって充てる。
2 副リーダーは,リーダーを補佐し,情報セキュリティインシデントの解決にあたる。
(メンバー)
第7条 メンバーは,次に掲げる者をもって充てる。
(1) コンプライアンス室法務管理監
(2) 広報事務室長
(3) DX推進機構の教員及び職員
(4) 責任者が指名する者
(事務)
第8条 新大CSIRTの事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,新大CSIRTの組織及び運営に関し必要な事項は,新大CSIRTが別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規程第65号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規程第16号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。