○国立大学法人新潟大学五十嵐地区駐車場の管理運営に関する規程
(令和元年8月28日規程第124号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が五十嵐地区構内に設置する駐車場(以下「五十嵐地区駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることにより,五十嵐地区構内の交通の安全管理を図ることを目的とする。
(管理運営責任者)
第2条 五十嵐地区駐車場の管理運営責任者は,事務局の資産管理責任者とする。
2 管理運営責任者は,事務局以外の資産管理責任者(以下「部局資産管理責任者」という。)に,その事務の範囲に含まれる建物に隣接する別に定める駐車場(以下「部局駐車場」という。)の管理運営を委任する。
(利用時間)
第3条 五十嵐地区駐車場の利用時間は,終日とする。
(供用の休止)
第4条 管理運営責任者は,五十嵐地区駐車場の補修を行うためその他必要と認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 部局資産管理責任者は,業務上必要と認めるときは,部局駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(利用対象者)
第5条 五十嵐地区駐車場を利用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 役員及び職員(以下「役職員」という。)のうち,管理運営責任者が別に定める基準を満たす者
(2) 学生のうち,管理運営責任者が別に定める基準を満たす者
(3) 役職員以外の者で,次に掲げる者
イ 五十嵐地区構内にある施設に勤務する者
ロ 本学から要請等を受けその業務を支援等するために来学する者
(4) 五十嵐地区構内にある施設を利用して行われるイベント等に参加する者
(5) 本学に用務がある者
(6) その他本学が駐車場の利用を認めた者
2 前項第1号から第4号までに掲げる者は,所定の手続きにより事前に駐車許可を受けなければならない。
(駐車場の利用等)
第6条 五十嵐地区駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は,駐車許可を受けて交付される入構票,入構用のパスカード等により入構し,本学が指定する駐車場に駐車するものとする。
2 利用者は,利用可能な出構ゲート等から出構するものとする。
(秩序保持)
第7条 利用者は,本学が指定する駐車場以外に自動車を駐車してはならない。
2 管理運営責任者又は部局資産管理責任者は,本学の業務の妨げとなる駐車場の利用を禁止し,又は中止させることができる。
3 管理運営責任者又は部局資産管理責任者は,次のいずれかに該当する場合は,自動車の強制撤去等の必要な措置をとることができる。
(1) 第4条の規定により休止した駐車場に不当に駐車している場合
(2) 第1項の規定に反して駐車している場合
(3) 前項の規定により駐車場の利用を禁止又は中止したにもかかわらず駐車している場合
4 自動車の強制撤去等に要した費用は,原則として当該自動車の使用者の負担とする。
(駐車場の管理)
第8条 駐車場の入出構等における管理方法は,機械装置及び入構整理員により行う。
2 入構整理員は,利用者の利便性を考慮し,円滑な自動車の誘導を行うものとする。
3 入構整理員は,不法駐車の防止及び救急自動車等の通路確保に努めなければならない。
(利用料金)
第9条 五十嵐地区駐車場を利用する者は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)に定める利用料金を納付しなければならない。ただし,次に掲げる者からは徴収しない。
(1) 第5条第1項第1号の者のうち,次のいずれかに該当するもの
イ 国立大学法人新潟大学特任教員等及び短時間勤務特任教員等給与規程(平成18年規程第6号)第12条第2項に規定する特任(短時間勤務)教員等
ロ 国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号)第18条第2項第2号に規定する者
(2) 第5条第1項第2号,第3号ロ,第5号及び第6号の者
(3) 第5条第1項第4号の者のうち,本学又は本学の職員が主催又は共催するイベント等に参加する者
(駐車場内における損害についての責任)
第10条 五十嵐地区駐車場内における盗難,自動車相互の接触又は衝突,天災地変その他不可抗力による損害については,本学はその責めを負わない。
(損害賠償等)
第11条 利用者が故意又は過失により駐車場の施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害の全部若しくは一部を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
(業務の委託)
第12条 五十嵐地区駐車場の管理運営のうち入構整理その他本学が必要と認めた業務については,外部の業者に委託できるものとする。
(事務)
第13条 五十嵐地区駐車場の管理運営に関する事務は,財務部,利用者が所属し又は関係する事務部及び部局駐車場の事務を所掌する事務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,五十嵐地区駐車場の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年8月28日から施行し,第9条の規定については,令和元年10月1日以降の駐車場利用に適用する。