○国立大学法人新潟大学新年俸制教員の給与(初任給,年俸給の改定等)に関する細則
(令和元年9月30日細則第36号)
改正
令和5年11月30日細則第27号
令和7年2月27日細則第4号
(総則)
第1条 国立大学法人新潟大学新年俸制教員給与規程(令和元年規程第139号。以下「新年俸制教員給与規程」という。)第27条の規定に基づき,年俸制給与の適用を受ける大学教育職員であり,かつ,特別報奨の支給対象である者(以下「新年俸制教員」という。)の初任給,年俸給の改定等に関する事項を決定する場合の基準等については,この細則の定めるところによる。
(新たに新年俸制教員となった者の号給)
第2条 新たに新年俸制教員となった者の号給は,当該新年俸制教員が国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)に規定する教育職本給表(一)(以下「教育職本給表」という。)が適用される大学教育職員とみなした場合に決定される教育職本給表の級及び号給の号給月額に12を乗じて得た額と新年俸制教員給与規程に規定する年俸給表の基本給額(以下「基本給額」という。)が同額となる号給とする。
(月給制教員から新年俸制教員へ移行した場合の号給)
第3条 教育職本給表が適用される大学教育職員 (以下「月給制教員」という。)から新年俸制教員へ移行した者の号給は,新年俸制教員に移行した日の前日に受けていた教育職本給表の級及び号給(移行した日に昇任等する者にあっては,その者が同日に教育職本給表が適用される大学教育職員とみなした場合に決定される教育職本給表の級及び号給)の号給月額に12を乗じて得た額と基本給額が同額となる号給とする。
(年俸制教員から新年俸制教員へ移行した場合の号給)
第4条 採用時から国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号)が適用される大学教育職員(年俸制導入促進費措置対象者) (以下「年俸制教員」という。)から新年俸制教員へ移行した者の号給は,新年俸制教員に移行した日の前日にその者が採用時から月給制教員であったとみなした場合に決定される教育職本給表の級及び号給の号給月額に12を乗じて得た額と基本給額が同額となる号給とする。
2 月給制教員で採用され,引き続き年俸制教員となった者が新年俸制教員へ移行した場合のその者の号給は,その者が採用時から新年俸制教員に移行した日の前日まで月給制教員であったとみなした場合に新年俸制教員に移行した日の前日に決定される教育職本給表の級及び号給の号給月額に12を乗じて得た額と基本給額が同額となる号給とする。
3 前2項に規定する教育職本給表の級及び号給を決定するにあたり適用する昇給号給数は,国立大学法人新潟大学職員の給与(初任給,昇格,昇給等)に関する細則(平成16年細則第11号。以下「初任給細則」という。)別表第3の2に規定する昇給区分Cの昇給の号給数とする。
(号給の改定)
第5条 号給の改定は,国立大学法人新潟大学年俸制教員業績評価に関する規程(平成26年規程第29号。以下「年俸制業績評価規程」という。)第8条に規定する年俸制教員業績評価委員会において,新年俸制教員として3年間の評価期間(以下「評価期間」という。)における勤務成績を評価し,その評価結果に応じて新年俸制教員給与規程第13条に規定する日に行う。ただし,勤務成績が良好でない場合は,現号給より上位の号給に改定しないことがある。
2 号給を改定させる場合は,各年における年俸制業績評価に基づく評価区分に応じた号給数(以下「仮定単年昇給の号給数」という。)の3年間分を合計した数(以下「改定数」という。)とし,基本給額に12分の1を乗じた額が,教育職本給表の職務の級に応じた号給月額となる号給に当該改定数を加えた号給の号給月額に12を乗じて得た額が,基本給額となる号給とする。
3 仮定単年昇給の号給数は,仮定単年昇給号給数表(別表第1)のとおりとする。
4 年俸制業績評価規程第5条第2項の規定に該当する新年俸制教員及びその他学長が別段の措置を講ずる必要があると認める場合は,その新年俸制教員の改定数を個別に定めることができる。
5 仮定単年昇給号給数の評価区分をSS,S又はAに決定する新年俸制教員の数は,学長が定める割合を新年俸制教員の総数に乗じて算出される数の範囲内とする。
(改定の号給数の特例)
第6条 新年俸制教員が,次の各号のいずれにも該当しない事由により,1月1日前1年(当該期間の中途において新たに新年俸制教員となった者にあっては,新たに新年俸制教員となった日から次の1月1日の前日までの期間。次項において「基準期間」という。)に勤務をしていない日数がある場合は,前条の規定にかかわらず,次項に規定する仮定単年昇給の号給数に決定することができる。
(1) 国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)第16条第1項第1号(業務上又は通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び第3号から第7号までに規定する休職
(2) 職員就業規則第34条の規定に係る承認
(3) 職員就業規則第41条の規定に係る承認(平成29年1月1日以降の期間に限る。)
(4) 職員就業規則第42条の規定に係る承認(平成29年1月1日以降の期間に限る。)
(5) 職員就業規則第53条の規定に係る承認
(6) 職員就業規則第54条第2項又は第3項の規定に係る承認
(7) 勤務時間等規程第18条に規定する年次休暇,病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。),生理休暇及び特別休暇
2 新年俸制教員が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に規定する仮定単年昇給の号給数に決定することができる。
(1) 基準期間の6分の1に相当する期間の日数(国立大学法人新潟大学教員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する休日を除いた現日数をいう。次号において同じ。)以上の日数を勤務していない新年俸制教員 2(ただし,教育職本給表が適用される大学教育職員とみなした場合に決定される教育職本給表の職務の級が5級である,又は55歳を超える新年俸制教員は0とする。)
(2) 基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない新年俸制教員 0
(昇任)
第7条 新年俸制教員で昇任した者の号給は,当該新年俸制教員が月給制教員であったとみなした場合に決定される教育職本給表の級及び号給の号給月額に12を乗じて得た額と基本給額が同額となる号給とする。
(復職時における号給の調整等)
第8条 休職にされ,若しくは育児休業,介護休業,大学院修学休業,自己啓発等休業,配偶者同行休業又は休暇のため引き続き勤務しなかった新年俸制教員が再び勤務するに至った場合は,他の職員との均衡を考慮し,休職の期間,育児休業の期間,介護休業の期間,大学院修学休業の期間,自己啓発等休業の期間,配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第2)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の改定日又はそのいずれかの日に第5条第1項に規定する号給の改定に準じてその者の号給を調整することができる。
(初任給細則の準用)
第9条 この細則の第2条から第8条に規定する運用については,初任給細則の規定を準用する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,新年俸制教員の初任給,年俸給の改定等の基準に関する取扱いについては,必要に応じ,学長がその都度定める。
附 則
この細則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日細則第27号)
この細則は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日細則第4号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
仮定単年昇給号給数表
評価区分 SS  S  A  B  C  D 
仮定単年昇給の
号給数
1086420
421000
備考 この表に定める上段の号給数は,職員給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける新年俸制教員以外の新年俸制教員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける新年俸制教員に適用する。
別表第2(第8条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
 職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間3/3以下
 職員就業規則第16条第1項第3号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第4号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第5号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間
 職員就業規則第43条の規定による大学院修学休業をした期間
 職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(新年俸制教員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものに限る。)
 職員就業規則第41条の規定による育児休業をした期間
 職員就業規則第42条の規定による介護休業をした期間
 職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(新年俸制教員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものを除く。)1/2以下
 職員就業規則第43条の3の規定による配偶者同行休業をした期間
 職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上又は通勤よる負傷又は疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷又は疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下)
 職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間1/3以下
 職員就業規則第16条第1項第2号規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)3/3以下
備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受ける年俸月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。