○新潟大学FD委員会規程
(令和2年3月25日規程第64号)
改正
令和4年9月22日規程第80号
(設置)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)の教員が行う授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究(以下「FD活動」という。)の実施を全学で共有すると共に,その活動を推進し,教育の質的向上を図るため,新潟大学FD委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) FD活動の改善及び支援・推進に関すること。
(2) FD活動に関する情報の収集・分析に関すること。
(3) その他FD活動に関する全学的な連絡・調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育基盤機構教学マネジメント部門長
(2) 教育基盤機構教学マネジメント部門授業実施調整室長
(3) 各学部(医学部を除く。)及び各研究科から選出された教員 各1人
(4) 医学部医学科及び医学部保健学科から選出された教員 各1人
(5) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第3号から第5号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,第3条第2号に規定する委員をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会については,別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学務部において処理する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第80号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。