○新潟大学施設環境委員会スペースチャージ制度検討専門委員会細則
(令和2年1月20日細則第2号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学施設環境委員会規程(平成16年規程第60号)第7条第3項の規定に基づき,新潟大学施設環境委員会スペースチャージ制度検討専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 専門委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) スペースチャージ制度に関する事項
(2) その他新潟大学施設環境委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 人文社会科学系,自然科学系及び医歯学系の教授 各2人以内
(4) 財務部長
(5) 施設管理部長
(6) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 専門委員会に関する事務は,施設管理部において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年1月20日から施行する。