○新潟大学日本酒学センター規程
(令和元年12月25日規程第182号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条の2に規定する新潟大学日本酒学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,日本酒学に関する学問体系を構築し,国際的な日本酒学の拠点形成とその発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 日本酒学に係る教育に関すること。
(2) 日本酒学に係る研究に関すること。
(3) 日本酒学に係る情報発信及び普及に関すること。
(4) 日本酒学に係る国際交流に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(ユニット)
第4条 センターに, 研究分野等に応じてユニットを置く。
2 ユニットに関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 日本酒学センター長(以下「センター長」という。)
(2) 日本酒学センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 各ユニットの長
(4) 専任教員(新潟大学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。)
(5) 特任教員
(6) その他センター長が必要と認めた者
(センター長及び副センター長)
第6条 センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
2 副センター長は,新潟大学の教員(専任教員及び特任教員をいう。)のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(運営委員会)
第7条 センターに,センターの重要な事項を審議するため,新潟大学日本酒学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(推進室)
第8条 センターに,センターの業務の具体的方策等を策定するため,新潟大学日本酒学センター推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(協議会)
第9条 センターの業務及び日本酒学に関し専門的な知識を有する者からの助言等を受けるため,日本酒学センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第10条 センターに,センターの業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(客員教員及び客員研究員)
第11条 センターに,センターの機能強化のため,次の者を受け入れることができる。
(1) 客員教員
(2) 客員研究員
(事務)
第12条 センターの事務は,研究企画推進部,人文社会科学系事務部,自然科学系事務部及び医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月11日規程第65号)
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この規程は,令和7年8月1日から施行する。