○新潟大学経済科学部履修細則
(令和2年4月1日経科細則第1号)
改正
令和6年3月21日経科細則第1号
令和7年2月20日経科細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学経済科学部規程(令和2年経科規程第1号)第20条に基づき,新潟大学経済科学部(以下「本学部」という。)の履修方法等に関し必要な事項について定めるものとする。
(履修科目登録単位数の上限)
第2条 学生が各学期に履修科目として登録することができる単位数は,24単位を上限とする。
2 前項に規定する上限単位数には,不定期に開設する授業科目及び本学部が教科の指導法に関する科目又は教育の基礎的理解に関する科目等に指定した授業科目の単位を含まないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,編入学した学生の履修科目登録単位数の上限及び新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第52条第2項の規定による履修科目登録単位数の上限は,別に定める。
(成績の平均値)
第3条 成績の平均値は,各授業科目の評価に対応した評点(グレードポイント。以下「GP」という。)から算出される履修登録科目の1単位当たりの成績評定平均値(グレードポイントアベレージ。以下「GPA」という。)とする。
2 GPは,次の計算式で算出する。ただし,授業科目の評価が60点未満の授業科目のGPは,0とする。
GP=(授業科目の評価-50)÷10
3 GPAは,次の計算式で算出する。
GPA=(履修登録した各授業科目の単位数×GP)の総和÷履修登録した各授業科目の単位数の総和
4 GPAは,学期ごと,年度ごと又は全ての学期の累積で算出するものとする。ただし,次に掲げる授業科目は,GPAの算出の対象から除くものとする。
(1) 学則第55条から第57条までの規定により修得したものとみなした単位に係る授業科目
(2) 別に定める授業科目
(二重履修の禁止)
第4条 学生は,同一ターム内の同一曜限に開設されている複数の授業科目を同時に履修することはできない。
(重複履修)
第5条 学生は,次に掲げる授業科目を重ねて履修すること(以下「重複履修」という。)ができる。
(1) 知識・理解科目に区分される授業科目のうち特殊講義及び概略講義
(2) 実践学修科目に区分される授業科目
(3) その他本学部が必要と認めた科目
2 重複履修により修得した前項の授業科目の単位は,卒業の要件に含める。
(反復履修)
第6条 学生は,教授会が認めた場合は,別に定めるところにより,既に単位を修得した授業科目(前条第1項の授業科目は除く。)を履修することができる。
(履修上の指導)
第7条 学生の履修上の指導を行うため,アドバイザー教員を置く。
2 学生は,アドバイザー教員の指導を受けることとする。
3 第4年次の学生のアドバイザー教員は,卒業論文を指導する教員(以下「卒業論文指導教員」という。)とする。
(学位プログラム)
第8条 学生は,第1年次の所定の期日までに,学位プログラムに関する所定の書類を学部長に提出することとする。
2 学生の所属する学位プログラムは,学生の志望等に基づき教授会で決定し,公示する。
(進級)
第9条 本学部に3年以上在学し,かつ,本学部の教育課程において合計90単位以上修得した学生は,第4年次に進級できる。
2 前項に規定する進級の判定は,各学期末に行う。
(卒業論文の履修)
第10条 学生は,第4年次において,卒業論文指導教員の指導のもと,卒業論文を履修することとする。
2 学生は,所属する学位プログラムの担当教員と協議のうえ,卒業論文指導教員を決定しなければならない。
3 卒業論文の修了の認定は,卒業論文の審査により行う。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日経科細則第1号)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の主専攻プログラムの取扱いは,改正後の第8条及び第10条第2項中「主専攻プログラム」を「学位プログラム」に改める規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月20日経科細則第1号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。