○国立大学法人新潟大学資金運用管理規程
(令和2年2月17日規程第7号) |
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目次
第1章 資金運用管理にあたっての基本方針(第1条-第9条)
第2章 運用資産構成(第10条)
第3章 運用管理体制等(第11条-第15条)
附則
第1章 資金運用管理にあたっての基本方針
(運用の目的)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第29条から第31条までの規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の資金を安全かつ効率的に運用するために必要な事項を定め,本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに,将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条 運用の範囲は,業務上の余裕金とする。ただし,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第33条の5第2項の規定に基づく運用の範囲は,同項の業務上の余裕金とする。
(運用の対象)
第4条 運用対象は,次に掲げるものとする。
(1) 法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条各号に掲げるもの
(2) 貯金又は外貨建ての預金
(3) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定に基づき,内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち,少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(4) 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券(第1号及び株式・為替等のデリバティブ付債券(仕組債)を除き,かつ,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(5) 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパーかつ当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においても「a-3」相当以下の格付がないものに限る。)
(6) 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券(当該投資信託又は外国投資信託の対象が,準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券,本条第2号から前号までの有価証券等若しくは次号又は第8号に掲げる有価証券等であるものに限る。)
(7) 金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち,少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(8) 金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号まで,第12号及び第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するものであり,かつ外貨建てのもの(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち,少なくとも1社以上において「AA」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(運用の方法)
第5条 運用にあたっては,流動性を十分確保するとともに,第1条に規定する運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
[第1条]
(取得債券等格下げ時の対応)
第6条 国債,地方債,特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で,取得後どの信用格付業者においても「A」相当未満となった場合は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やかに規則第29条に規定する資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を講じる。ただし,保有を継続する場合は,同一の発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産総額の1割を超えないものとする。
[規則第29条]
(集中投資の回避)
第7条 運用にあたっては,流動性を十分確保するとともに,第4条第1号に掲げるもの以外の債券等を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産総額の3割を超えないものとする。
[第4条第1号]
(投資信託の取得時における留意事項)
第8条 第4条第6号(同条第7号のうち,第6号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券の性質を有するものを含む。)の方法により運用を行う場合には,そのリスクの所在を明確に把握し,慎重に対応をすることとする。
[第4条第6号]
(デリバティブ取引の留意事項)
第9条 有価証券,通貨若しくは金利に係る先物取引,先渡為替予約,指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて,債券,外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ(売りヘッジ),又は原資産の一時的な代替(買いヘッジ)を目的とするものとし,投機目的の利用は行わないこととする。
第2章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第10条 本学は,第1条に規定する運用の目的を達成するため中長期の観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し,資産配分を維持するよう努めるものとする。
[第1条]
2 前項の基本ポートフォリオは,毎年度検証し,必要に応じて見直しを図るものとする。
第3章 運用管理体制等
(運用の評価)
第11条 運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織,情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(資金の運用)
第12条 国立大学法人新潟大学資金運用管理委員会規程(平成16年規程第117号)第3条第1号に規定する理事並びに規則第4条第1項に規定する出納命令責任者及び出納責任者は,規則第31条の規定により作成・承認された資金運用計画に基づき資金の運用を行うものとする。
(倫理規程)
第13条 この規程に定める資金運用の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,国立大学法人新潟大学職員倫理規程(平成16年規程第85号)を準用するものとする。
(運用報告)
第14条 出納命令責任者は,少なくとも半期に一度,委員会に次に掲げる内容を含む運用状況の報告を行うものとする。
(1) 報告期末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) リスク状況(取引銀行・社債券等の格付等)
2 出納命令責任者は,前項の報告後,同様の内容を学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告を受けたときは,経営協議会及び役員会に報告し,必要に応じて審議等を行うものとする。
(改正)
第15条 この規程の改正は,委員会の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は,令和2年2月17日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第32号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第22号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。