○新潟大学附属学校職員会議規程
(令和2年3月13日附学規程第2号) |
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(設置)
第1条 新潟大学附属学校(以下「附属学校」という。)に,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条,第48条,第79条及び第135条の規定に基づき,職員会議を置く。
(職員会議の目的)
第2条 職員会議は,校長(附属幼稚園にあっては園長をいう。以下同じ。)の職務の円滑な執行に資するため,次に掲げる事項について,職員間の意思の疎通,共通理解の促進及び職員の意見交換を行うことを目的とする。
(1) 教育方針に関する事項
(2) 教育目標及び教育計画に関する事項
(3) 教育課題への対応方策等に関する事項
(4) その他校長が必要と認める事項
(組織)
第3条 職員会議は,当該附属学校の校長,教諭及び養護教諭をもって組織する。
(会議)
第4条 職員会議は,校長が主宰する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 校長が必要と認めたときは,職員会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 職員会議に関する事務は,当該附属学校において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,附属学校部長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。