○新潟大学人文学部,法学部及び経済科学部奨学金規程
(令和2年8月21日人文・法・経科規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学人文学部,法学部及び経済科学部(以下「3学部」という。)が,新潟大学人文・法・経済学部同窓会(以下「同窓会」という。)の協力を得て,3学部に在学する学生(以下「学生」という。)に対して,修学支援のために貸与する新潟大学人文学部,法学部及び経済科学部奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金)
第2条 奨学金は,次に掲げる寄附金等を基金とする。
(1) 同窓会から学生への奨学助成を目的とする新潟大学への寄附金
(2) その他学生への奨学助成を目的とする新潟大学への寄附金
(3) 返還された奨学金
(4) 前3号の運用により生じた果実
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の区分は,次のとおりとする。
(1) 一般奨学生
(2) 社会人奨学生
2 一般奨学生は,2年次以上の学生で,学業成績が優秀であり,かつ,経済的支援を必要とする者とする。
3 社会人奨学生は,入学年の4月1日において23歳に達し社会人経験5年以上を有する学生又は現に就業している学生で,学業成績優秀かつ,経済的支援を必要とする者とする。ただし,社会人経験及び就業には,アルバイトを含まない。
4 社会人奨学生として奨学金の貸与を受けた者は,一般奨学生として奨学金を申請することはできない。
(運営・選考委員会)
第4条 奨学金の管理及び運営等に関する事項を審議するため,人文学部,法学部及び経済科学部奨学金運営・選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(奨学金の額)
第5条 奨学金は,次の各号の額を限度とし,委員会の議を経て,人文学部,法学部及び経済科学部に係る共通事項の処理を主管する学部長(以下「主管部局長」という。)が定める。
(1) 一般奨学生の場合は,月額5万円
(2) 社会人奨学生の場合は,月額2万円
(貸与の期間)
第6条 奨学金を貸与する期間は,貸与開始の月から当該奨学生の修業年限の終期までとする。ただし,委員会が特別な事情があると認めた場合は,1年を限度として,修業年限を超える期間についても貸与することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,長期にわたる教育課程の履修を承認された学生に対する奨学金の貸与期間は,4年を限度とする。
(奨学生の数)
第7条 各年度における奨学生の数は,委員会の議を経て,主管部局長が定める。
(申請手続)
第8条 奨学金の貸与を希望する者は,委員会が定める日までに,所定の申請書を所属する学部の学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第9条 奨学生は,委員会において選考の上,主管部局長が決定する。
(奨学金の交付)
第10条 奨学金の交付は,委員会が定める日に,奨学生が届け出た本人名義の銀行預金口座への振り込みにより行うものとする。
(異動等の届出)
第11条 奨学生又は奨学生であった者(以下「奨学生等」という。)は,奨学金返還終了までの間,次に掲げる事項に異動があったときは,直ちに所定の異動届を学部長に提出しなければならない。ただし,奨学生等が疾病等のために異動届を提出することができないときは,その親族又は代理人等が提出するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) その他身分に係る重要な事項
2 奨学生等が,奨学金返還終了前に死亡又は身体若しくは精神の障害により長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者となったときは,その家族又は代理人等が,直ちに必要書類を添付した所定の様式をもって,学部長に届け出るものとする。
(奨学金の休止及び停止)
第12条 奨学生が休学したときは,奨学金の交付を休止する。
2 奨学生の学業又は性行などの状況により指導上必要があると認めたときは,奨学金の交付を停止し,又は奨学金の貸与期間を短縮することがある。
(奨学金の交付の復活)
第13条 奨学金の交付を休止又は停止された者が,その事由がやんで学部長に願い出たときは,奨学金の交付を復活することがある。
(奨学金の廃止)
第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは,奨学金の貸与を廃止する。
(1) 学業成績が不良となったとき。
(2) 退学したとき。
(3) 除籍されたとき。
(4) 懲戒処分に処せられたとき。
(5) その他奨学生として適当でないと認められたとき。
(奨学金の辞退)
第15条 奨学生は,奨学金の辞退を申し出ることができる。
(借用証書)
第16条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当する場合には,既に交付を受けた奨学金の全額について,委員会が定める日までに所定の奨学金借用証書を学部長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の貸与期間が満了したとき
(2) 奨学金の貸与を廃止されたとき
(3) 奨学金の貸与を辞退したとき
(奨学金の返還)
第17条 貸与した奨学金は,卒業後半年を経過した日の属する月の翌月から返還を開始しなければならない。
2 奨学金の返還方法等については,別に定める。
(廃止を受けた者の返還)
第18条 第14条の規定により奨学金の廃止を受けた者は,貸与された奨学金の全額を直ちに返還しなければならない。ただし,特別な事情があるときは,奨学金の返還猶予を認めることがある。
[第14条]
2 第14条第1号,第4号又は第5号に該当する場合であって引き続き在学する者は,前条の規定による。
(返還猶予)
第19条 奨学生であった者が特別の事情により奨学金の返還が困難となった場合には,奨学金の返還猶予を認めることができる。
2 前項の返還猶予を希望する者は,速やかに所定の奨学金返還猶予願を学部長に提出しなければならない。
3 前項に規定する返還猶予願の効力は,その猶予が認められた年度に限るものとする。
(返還免除)
第20条 奨学生等が奨学金返還終了前に死亡又は身体若しくは精神の障害等により長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることとなったときには,奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項により返還の免除を希望する者は,所定の奨学金返還免除申請書に必要書類を添えて学部長に提出しなければならない。ただし,奨学生等が疾病等のために奨学金返還免除申請書を提出することができないときは,その親族又は代理人等が提出するものとする。
(奨学金の休止等の決定)
第21条 奨学金の休止,停止又は貸与期間の短縮,交付の復活,廃止,返還猶予及び返還免除の決定は,主管部局長が行う。
2 前項の場合において,次の各号に該当するときは,委員会の議を要するものとする。
(1) 奨学金の停止又は貸与期間の短縮
(2) 奨学金の交付の復活(停止した奨学金を復活する場合に限る。)
(3) 奨学金の貸与の廃止(第14条第1号,第4号又は第5号に該当することにより廃止する場合に限る。)
(4) 奨学金の返還猶予及び返還免除
(損失処理)
第22条 主管部局長は,前条の規定により奨学金の返還を免除した場合においては,未償還分を損失処理することができる。
(債権の管理)
第23条 主管部局長は,奨学金の貸与を決定したときは,直ちに収入金調査書に証拠書類を添付して,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)第4条第1項第2号に規定する出納命令責任者(以下「出納命令責任者」という。)に通知しなければならない。
2 出納命令責任者は,貸与者から返還金があった場合は,主管部局長に報告するものとする。
3 出納命令責任者は,奨学金の未返還者に対して督促を行うものとする。
4 督促に関し必要な事項は,別に定める。
(基金の目的外使用の禁止)
第24条 基金は,運用する場合を除き,奨学金以外に支出してはならない。
(事業報告)
第25条 主管部局長は,当該年度の奨学金の運用状況を同窓会に報告しなければならない。
(事務)
第26条 奨学金に関する事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第27条 この規程の実施について必要な事項は,委員会の議を経て,主管部局長 が定める。
(改正)
第28条 この規程の改正は,委員会の議を経て,人文学部長,法学部長及び経済科学部長が行う。
附 則
1 この規程は,令和2年8月21日から施行する。
2 経済学部は,当該学部に在学する者がいる間,第1条及び第5条に規定する経済科学部に含むものとする。
3 社会人奨学生の募集は,令和5年度までとする。