○国立大学法人新潟大学学術指導取扱規程
(令和2年9月24日規程第103号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における学術指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 企業その他の団体(以下「企業等」という。)からの委託を受け,本学の職員がその教育,研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2) 学術指導担当者 学術指導を行う本学の職員をいう。
(3) 委託者 学術指導を本学に委託する企業等をいう。
(4) 部局 各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,本部に置く各組織,附属学校部,事務局,各事務部及び監査室をいう。
(5) 部局長 学術指導担当者が所属する部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,理事のうち事務の総括を担当する者とする。
(6) 発明等 国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号。以下「職務発明規程」という。)第3条第2項に規定する発明等をいう。
(実施の原則)
第3条 学術指導は,原則として,本学の職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連するものと認められ,かつ,本学の業務の運営に支障がないと認められる場合に限り,これを行うことができるものとする。
(実施条件)
第4条 学術指導の実施に当たっては,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術指導は,委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2) 本学は,学術指導を中止し,又はその期間を変更した場合に,これによって委託者に生じた損害を賠償する責任を負わないこと。
(3) 委託者は,所定の期日までに学術指導料を納付すること。
(4) 学術指導担当者は,原則として本学の施設内で学術指導を行うこと。
(学術指導の申込み)
第5条 本学に学術指導の申込みをしようとする企業等(以下「委託希望者」という。)は,所定の学術指導申込書(以下「申込書」という。)を学長に提出するものとする。
(部局長への照会)
第6条 学長は,前条の申込書を受理したときは,申込書の写しを部局長に送付するものとする。
2 部局長は,申込みがあった学術指導の実施により部局の運営に支障が生じると認める場合は,速やかにその旨を学長に報告するものとする。
(学術指導契約)
第7条 学長は,委託希望者からの申込みが第3条に規定する実施の原則に沿うと認めた場合は,委託希望者へ受諾書を送付し,学術指導契約を締結するものとする。
2 学長は,前項の受諾書を送付したときは,その写しを部局長に送付するものとする。
(学術指導料)
第8条 委託者は,前条第1項の契約で定める額の学術指導料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 学術指導料は,学術指導の実施に直接必要な時間数(面談による指導時間のほか,指導計画の検討,資料作成,簡易な実験の準備等の時間を含む。)1時間につき1万円により算定される額を最低の額とし,本学と委託者が協議して定める額とする。
3 前項の学術指導料には,本学の産学連携部門の管理運営等に係る経費を含むものとし,その額は学術指導料のうち20%に相当する額とする。
4 納付された学術指導料は,原則として返還しない。ただし,本学の都合により学術指導を中止した場合であって,委託者から学術指導料の返還の請求があったときは,返還するものとする。
5 前項ただし書きの規定に基づき学術指導料を返還する場合は,学術指導を中止した時間数(1時間未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)を第7条第1項の契約で定める学術指導の実施に直接必要な時間数で除し,第8条第2項で定める学術指導料を乗じた額(1円未満の端数が生じた場合は,それを切り捨てた額)を返還するものとする。なお,返還に伴う振込手数料は,本学が負担するものとする。
(学術指導の中止等)
第9条 学術指導を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,学術指導担当者は,速やかに学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受けた場合において,やむを得ない理由があると認めるときは,学術指導の中止又はその期間の延長を決定し,変更契約を締結するものとする。なお,期間の延長を決定する場合は,事前に部局長の意見を聴くものとする。
3 学長は,前項の変更契約を締結したときは,部局長に通知するものとする。
(学術指導の完了)
第10条 学術指導担当者は,学術指導を完了したときは,速やかにその旨を学長に報告するものとする。
(非保証)
第11条 本学は,学術指導の内容及び結果に関し,明示又は黙示を問わず,一切の保証をしない。また,委託者に損害が発生した場合においても,これを賠償する責任を負わない。
(成果の公表)
第12条 学術指導の成果は,必要に応じて公表することができるものとし,公表の時期及び方法については,本学及び委託者において協議の上,定めるものとする。
(発明等の取扱い)
第13条 学術指導により生じた発明等の取扱いについては,職務発明規程を適用し,当該規程に定めのない事項については,本学及び委託者において協議の上,定めるものとする。
(秘密の保持)
第14条 本学及び委託者は,学術指導の実施に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,非公開とする旨を定めることができる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年10月1日から施行する。