○新潟大学医学部メディカルAIセンター規程
(令和2年9月8日医規程第5号) |
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(設置)
第1条 新潟大学医学部にメディカルAIセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,医療における人工知能(以下「メディカルAI」という。)の活用により, 先端医療の進展を図るとともに,医療従事者の人手不足の問題を解決するため,メディカルAIに関する先端技術の開発及びその専門人材を育成することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 医療現場で必要とされるメディカルAIの開発に関すること。
(2) 医療ビッグデータの活用に関すること。
(3) メディカルAIの開発及び実践指導ができる人材の育成に関すること。
(4) その他メディカルAIに関し必要なこと。
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) メディカルAIセンター長(以下「センター長」という。)
(2) メディカルAIセンター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センター専任の教員
2 前項のほか,特任教員及びその他必要な職員を置くことができる。
3 センター長は,センター専任の教授をもって充て,センターの業務を処理し,統括する。
4 副センター長は,センター長が指名した者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため,メディカルAIセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第6条 センター及び委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年9月8日から施行する。
2 第4条第3項の規定に関わらず,センター専任の教授が不在の期間については,センター専任の准教授をもってセンター長に充てるものとする。