○新潟大学医歯学総合病院コア会議規程
(令和2年12月15日医歯病規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医歯学総合病院規程(平成16年4月1日医歯病規程第1号)第12条の2第2項の規定に基づき,新潟大学医歯学総合病院コア会議(以下「コア会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 コア会議は,病院の組織,教育研究,診療,管理運営等に関する課題等への対応方針について審議するものとする。
(組織)
第3条 コア会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 病院長補佐
(議長)
第4条 病院長は,コア会議を招集し,その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず,病院長はあらかじめ指名した副病院長に,議長の職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 コア会議は,構成員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,コア会議に構成員以外の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 コア会議の事務は,総務課において処理する。
附 則
この規程は,令和3年1月1日から施行する。