○新潟大学大学院自然科学研究科附属教育研究高度化センター規程
(令和2年11月11日院自規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学大学院自然科学研究科(以下「研究科」という。)に設置する新潟大学大学院自然科学研究科附属教育研究高度化センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,学内外の関係組織と有機的に連携し,教育プログラムの企画・検証・改善を推進し,教育研究の高度化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 教育プログラムの企画・検証・改善に関する事項
(2) 国際化及び高度化の推進のための教育プログラムの構築と展開に関する事項
(3) 企業や研究機関等の社会現場での実践型教育研究の推進に関する事項
(4) その他必要な事項
(部門)
第4条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 教育プログラム企画・検証・改善部門
(2) 国際化推進部門
(3) 実践型教育研究部門
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 新潟大学大学院自然科学研究科教育研究高度化センター長(以下「センター長」という。)
(2) 各部門の長
(3) センター各部門に任用された専任教員
(4) 自然科学研究科特任助手任用事業(女性限定)で任用された教員
2 前項のほか,センター長が必要と認める教員及びその他必要な職員を置くことができる。
3 センター長は,大学院自然科学研究科長をもって充てる。
4 各部門の長は,研究科を担当する副研究科長の中からセンター長が指名する。
(運営委員会)
第6条 センターの管理運営に関する事項を審議するため,新潟大学大学院自然科学研究科教育研究高度化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(定期連絡会)
第7条 センター長及び各部門の長は,センターに関する業務を学内関係組織と情報共有することを目的として、定期連絡会を開催することができる。
(事務)
第8条 センターの事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
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附 則
この規程は,令和2年11月11日から施行する。