○国立大学法人新潟大学リスク管理規程
(令和3年6月9日規程第46号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第25条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)におけるリスクの顕在化の防止を目的として,リスク評価と対応に関する事項について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) リスク 本学の業務遂行の障害となる要因をいう。
(2) リスク管理 リスクが顕在化しないよう予防するため,リスクを事前に識別,分析及び評価し,リスクに適切に対応する組織的な活動をいう。
(リスク管理委員会)
第3条 リスク管理に関し実施が必要な事項を検討するため,本学にリスク管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 研究企画推進部長
(3) 財務部長
(4) 学務部長
(5) 国際部長
(6) 学術情報部長
(7) 施設管理部長
(8) 各学系事務部長
(9) 医歯学総合病院事務部長
3 委員会に委員長を置き,前項第1号に規定する者をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
6 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
(リスクマップの作成)
第4条 委員会は,本学の業務に関わるリスクを識別するため,リスク発生基準表(別紙)に基づきリスクマップを作成する。
(リスクが高い業務の報告)
第5条 委員会は,毎年度,前条のリスクマップに基づき,リスクが高いと評価した業務を役員会に報告する。
2 役員会は,前項の規定により報告された業務のうち,特にリスクが高いと認めた業務については,「内部統制システムの整備に関する基本方針」(平成28年3月9日学長裁定)に規定する年度計画の重点事項に設定し,委員会に対し,リスクの低減策の検討を要請する。
(リスクの分析)
第6条 委員会は,役員会からリスクの低減策の検討を要請された業務に関し,リスク調査票(別記様式1)によりリスクの発生原因を分析する。
(統制活動の実施及び検証)
第7条 委員会は,前条の規定により分析した結果を踏まえて統制活動を実施し,その結果を検証する。
(検証結果の報告)
第8条 委員会は,前条の規定により検証した結果を役員会に報告する。
(事務)
第9条 リスク管理に係る事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,リスク管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和3年6月9日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第34号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。