○国立大学法人新潟大学契約審査委員会規程
(令和3年12月24日規程第83号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年規程第101号。以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学契約審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,規程第23条第2項により,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が締結しようとする契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると契約事務等責任者が認めた場合(以下「事案」という。)において,契約事務等責任者から委員会に対し意見を求められた事項について審査を行うするものとする。
(組織)
第3条 委員会は,事案ごとに次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務部長
(2) 財務部財務管理課長
(3) その他委員長が必要と認めた者
(委員の委嘱等)
第4条 前条第3号の委員は,委員長が委嘱する。ただし,本学の職員以外の者に委嘱しようとするときは,委嘱しようとする者が所属する組織の代表者にあらかじめ同意を得なければならない。
2 委員の氏名及び職業は,必要に応じて公表することができる。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置く。
2 委員長は,財務部長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは,委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,開催する。
2 委員会は,過半数の委員の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,委員長が決するところによる。
(意見の表示)
第7条 委員会は,契約事務等責任者に対し,当該審査の結果及び意見を書面により通知するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は,施設管理部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。