○国立大学法人新潟大学総合評価審査委員会規程
(令和3年12月24日規程第84号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年規程第101号)第2条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総合評価落札方式の実施方針に関すること。
(2) 個別工事に係る技術提案の審査・評価に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 施設管理部長
(2) 財務部長
(3) 学識経験者
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号に規定する委員は,委員会の審議に関係のある専門分野の学識経験等を有し,中立かつ公正な立場で技術提案の審査・評価を行うことができる者とする。
3 第1項第4号に規定する委員は,審議内容に応じて選出することができる。
(委員の任期等)
第4条 前条第1項第3号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員となったときの補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第4号に規定する委員の任期は,当該審議に必要な期間とする。
3 前条第1項第3号及び第4号に規定する委員は,委員長が委嘱する。ただし,本学の職員以外の者に委嘱しようとするときは,委嘱しようとする者が所属する組織の代表者にあらかじめ同意を得なければならない。
4 委員の氏名及び職業は,必要に応じて公表することができる。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置く。
2 委員長は,施設管理部長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,開催する。
2 委員会は,過半数の委員の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,委員長が決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(技術審査専門委員会の設置及び構成等)
第8条 委員会に技術審査専門委員会を置き,委員長が予備審議をすることが適当であると認めた個別工事について,第2条第2号に掲げる事項を,同条第1号に定める実施方針に基づき予備審議を行うことができる。
[第2条第2号]
2 技術審査専門委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 施設管理部長
(2) 施設管理部施設管理課長
(3) 施設管理部施設保全課長
(4) 施設管理部施設整備課長
3 技術審査専門委員会の委員長(以下「技術審査専門委員長」という。)は,施設管理部長をもって充てる。
4 技術審査専門委員長に事故があるときは,あらかじめ技術審査専門委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 技術審査専門委員会は,過半数の委員の出席をもって成立する。
6 技術審査専門委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,技術審査専門委員長が決するところによる。
7 技術審査専門委員長は予備審議の結果を,委員会に報告する。
(委員の除斥)
第9条 委員会の委員は,第2条第2号の審議に関して,自己又は3親等以内の親族の利害に関係のあると思われる場合は,その審議に加わることができない。
[第2条第2号]
(守秘義務)
第10条 委員会の委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。このことは,その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第11条 委員会の事務は,施設管理部において行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。