○国立大学法人新潟大学における工事契約に係る公正入札調査委員会規程
(令和3年12月24日規程第86号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年規程第101号)第2条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学における工事契約に係る公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,本学が入札談合に関する情報又は入札談合があると疑うに足りる事実を得た場合(以下「事案」という。)に,次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報
(2) 事情聴取の実施
(3) 入札の延期等の対応
(4) その他本学が入札談合に関する情報又は入札談合があると疑うに足りる事実を得た場合の対応
2 前項に規定するもののほか,審議事項の取扱いについては,別に定める。
(組織)
第3条 委員会は,事案ごとに次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務部長
(2) 施設管理部長
(3) 施設管理部施設管理課長
(4) 施設管理部施設保全課長
(5) 施設管理部施設整備課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,施設管理部長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,前条第1項第1号に規定する委員がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の出席を求め,説明又は意見を求めることができる。
(会議)
第6条 委員長は,本学が入札談合に関する情報又は入札談合があると疑うに足りる事実を得た場合は,直ちに委員会を開催し,事態の推移等に応じて随時開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があり,委員会を開催することができない場合は,文書の回議をもって委員会の開催に代えることができるものとする。
3 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
4 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,施設管理部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。