○国立大学法人新潟大学工事等の契約に係る前払金等支払要項
(令和3年12月24日学長裁定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年規程第101号)第53条第4項に規定するもののうち,工事等の契約に係る前払金の支払いについては,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この要項の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本要項の運用においては,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)及び政令を適用するものとする。
(定義)
第3条 この要項において「工事等」とは,建設工事並びに設計業務,調査業務,測量業務等建設工事に直接関係する業務をいう。
(前払の範囲と割合)
第4条 国立大学法人新潟大学契約事務実施細則(平成17年細則第4号)別記第1号工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第35第1項に規定する工事における前払金の,範囲は第1号,割合は第2号の規定によるものとする。
(1) 一件の請負代価が1,000万円以上で,かつ,工期が60日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 請負代価の10分の4以内とする。ただし,前払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の5以内
2 国立大学法人新潟大学工事契約事務等取扱要項(令和3年12月24日学長裁定。以下「工事契約要項」という。)別記第2号設計業務委託契約基準第34条第1項に規定する設計業務又は調査業務における前払金の,範囲は第1号,割合は第2号の規定によるものとする。
(1) 一件の請負代価が1,000万円以上で,かつ,業務期間が60日以上の土木建築に関する工事の設計又は調査等において,当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 請負代価の10分の3以内。ただし,前払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前払の額を超えない範囲において,改定請負代価の10分の4以内
3 工事契約要項別記第4号測量調査等請負契約基準第34条第1項に規定する測量業務における前払金の,範囲は第1号,割合は第2号の規定によるものとする。
(1) 一件の請負代価が1,000万円以上の測量において,当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 請負代価の10分の3以内。ただし,前払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前払の額を超えない範囲において,改定請負代価の10分の4以内
(中間前払の範囲,割合,支払条件)
第5条 工事請負契約基準第35第3項に規定する中間前払金の範囲,割合及び支払いの条件については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 中間前払金を実施できる範囲は,一件の請負代価が2,500万円以上で,かつ工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用を供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者被害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 中間前払金を実施できる割合は,請負代価の10分の2以内
(3) 支払いの条件は,工期の2分の1を経過し,かつ,工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること,又は工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であることとする。
(中間前払にかかる認定)
第6条 工事請負契約基準第35第4項に規定する認定は,発注者である契約事務等責任者,又は発注者が指定する者として監督職員が行うものとする。
(国庫債務負担行為に基づく契約の場合の前払金等)
第7条 前払金保証法第2条第4項の規定による保証事業会社により前払の保証がされた国庫債務負担行為に基づく公共工事の代価の前払等の範囲,割合及び支払いの条件については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前払は,国庫債務負担行為に基づく契約額について,各年度の支払い計画に応ずる各年度の工事出来高予定額による年割額を定め,各年度事の当該予定額に毎年度文部科学大臣が財務大臣に協議して定める前払金の割合に乗じた額について,各年度ごとについてするものとする。ただし,契約を締結した年度の次年度以降の分について,前年度における国庫債務負担行為に係る支出予算の繰越額がある場合の前払の支払時期は,当該支出予算の繰越額に相当する部分の事業が完成した後においてするものとする。
(2) 国庫債務負担行為に基づく契約について,前払保証期間が2事業年度にわたり,15ヶ月を超えない場合で,かつ,当該期間について前払保証がなされている場合は,第1年次の支出予算の範囲内で契約年度において,当該保証期間における工事完成予定額に,毎年度文部科学大臣が財務大臣と協議して定める前払の割合を乗じた額についてすることができるものとする。
(3) 国庫債務負担行為に基づく契約に係る工事代金の部分払いについても,第2項の規定により部分払いすることができるものとする。
2 契約により,工事の請負契約に係る既済部分に対し,その完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,その既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし,性質上可分の工事の請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額まで支払うことができる。
(国庫債務負担行為に基づく契約事務取扱手続)
第8条 国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱い及び手続きについては,国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱いについて(昭和39年8月25日付け省施第15号管理局長通知)を準用するものとする。
(工事既済部分出来形査定要領)
第9条 工事請負契約基準第38の規定による部分払いを行う場合の出来形査定要領は,工事既済部分出来形査定要領の改訂について(平成3年文教施設部長通知文施指第47号)の規定を準用するものとする。
附 則
この要項は,令和4年1月1日から実施する。