○国立大学法人新潟大学次世代研究者挑戦的研究プログラム規程
(令和3年9月24日規程第61号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における次世代研究者挑戦的研究プログラム(以下「本プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本プログラムは,新潟大学大学院(以下「大学院」という。)の4年制博士課程又は区分制博士後期課程(以下「博士課程」という。)に在学する学生に対して学修及び研究を奨励することを目的として,研究奨励費及び研究費(以下「支援金等」という。)を支給するとともに,企業及び地域社会と連携しながら学生の研究力向上・キャリアパス支援等を一体的に行うことを目的とする。
(プログラムの名称及び支給対象者数)
第3条 本プログラムの名称は,未来社会を牽引するグローバルな総合知を備えたフロントランナー育成プロジェクトとする。
2 前条に規定する支援金等の支給対象者数は,各年度98人を上限とする。
(事業統括)
第4条 本プログラムにおける学生の選抜及び運営に関する責任者として,事業統括を置く。
2 前項に規定する事業統括は,学長が指名した者をもって充てる。
(委員会)
第5条 本プログラムを遂行するため,次に掲げる委員会を置く。
(1) 新潟大学次世代研究者挑戦的研究プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)
(2) 新潟大学次世代研究者挑戦的研究プログラム審査委員会
2 前項各号の委員会における組織,審議事項等は別に定める。
(受給資格)
第6条 支援金等を受給することができる者(以下「受給者」という。)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 博士課程に在学する学生で,優れた研究能力を有すると認められ,自身の自由で柔軟な発想の挑戦的・融合的な研究に専念することを希望する者
(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)に採用されていない者
(3) 生活費に係る十分な水準(240万円/年)の給付型奨学金の支給を受けていない者
(4) 所属する大学や企業等から,生活費相当額として十分な水準(240万円/年)の給与・役員報酬等の支給を受けていない者
(5) 留学生のうち,国費外国人留学生制度による支援を受けていない者
(6) 留学生のうち,本国からの奨学金等の支援を受けていない者
(支援金等の支給額及び支給方法等)
第7条 支援金等の支給額及び支給方法等は,別に定める。
(受給者の義務)
第8条 受給者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
(2) キャリアパス形成に関する指定された授業等を履修すること。
(3) 本学が実施する研究力向上等に関するプログラム及び学生交流イベント等に参加すること。
(4) 研究の進捗状況を確認するため,毎年度末に研究成果報告書を運営委員会に提出すること。
(5) 新潟大学の科学者行動規範・科学者の行動指針(平成18年12月15日制定)に沿った研究活動に従事すること。
(支援金等の支給の取り消し)
第9条 事業統括は,受給者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めた場合は,運営委員会の議を経て,当該者への支援金等の支給を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する受給資格を失ったとき。
[第6条]
(2) 前条に規定する受給者の義務の履行を怠ったとき。
(3) 研究計画の進捗が不十分と判断されるとき。
(4) 本人から辞退の申し出があったとき。
(5) その他支給を取り消すべき事由があると判断したとき。
(事務)
第10条 本プログラムの事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,本プログラムの取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年9月24日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程第26号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 新潟大学フェローシップ事業に関する規程(令和3年規程第35号)は,廃止する。