○新潟大学医歯学総合病院Innovation Design Atelier管理運営規程
(令和3年11月16日医歯病規程第3号)
改正
令和4年3月8日医歯病規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医歯学総合病院(以下「本院」という。)に設置するInnovation Design Atelier (以下「I-DeA」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 I-DeAは,新潟大学の職員,企業,自治体その他の団体が場や時間を共有することを通して利用者相互の交流,意見交換,研究開発その他の協業を促進することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 I-DeAの管理運営責任者は,医歯学総合病院長とする。
(開館時間)
第4条 I-DeAの開館時間は,6時から22時までとする。ただし,管理運営責任者が必要と認めたときは,開館時間を変更することができるものとする。
(休館日)
第5条 I-DeAの休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,管理運営責任者が必要と認めたときは休館日を別に定めることができるものとする。
(施設)
第6条 I-DeAに,別表1に掲げる施設を置く。
(法人基本会員)
第7条 I-DeAに,別表2に掲げる法人基本会員(以下「会員」という。)を置く。
(利用方法)
第8条 I-DeAは,会員及びその同伴者(以下「利用者」という。)が利用できるものとする。
2 利用方法並びに会員の同伴者の人数及び範囲等の条件(以下「利用ルール」という。)については別に定める。
(利用プラン)
第9条 会員は,I-DeAの利用にあたり,別に定める利用プラン表から利用するプラン(以下「利用プラン」という。)を選択するものとする。
(利用料)
第10条 I-DeAの利用料は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年4月1日規程第102号)第34条に定めるとおりとする。
2 会員は,本院が発行する請求書により,所定の期日までに利用料を納付しなければならない。
3 利用料の納付は,本院が指定する銀行口座への振込により行うこととし,振込手数料は,会員の負担とする。
4 利用料を請求する時期,範囲及び返還に関することついては,各利用プランの定めによるものとする。
(会員登録)
第11条 I-DeAの会員になることを希望する者(以下「申請者」という。)は,別に定める申請書により会員登録申請を行うものとする。
(登録条件等)
第12条 管理運営責任者は,会員登録申請が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは,会員登録を認めないものとする。
(1) 所定の必要書類の全部又は一部を提出しないとき。
(2) 申告事項に虚偽,重大な誤記又は記入漏れがあるとき。
(3) 会員登録の目的が第2条に定める目的に合致しないとき。
(4) 本院の事業及び事務の遂行に支障が生じるおそれのあるとき。
(5) 公序良俗に反し,会員登録が社会通念上不適当であるとき。
(6) 特定の個人,団体又は企業の活動に対し,特段の支援をすることとなるとき。
(7) 申請者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。),暴力団関係企業,総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下,これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると判明したとき。
(8) その他公共性又は公益性を損なうおそれのあるとき。
(会員登録許可)
第13条 管理運営責任者は,I-DeAの会員登録を許可するときは,申請者に対し,別に定める会員登録許可証を交付するものとする。
(会員資格有効期間)
第14条 会員資格有効期間及び会員資格の更新については各利用プランの定めによるものとする。
2 会員資格は,会員より退会の申し出がある場合を除き,毎年4月1日に自動更新されるものとする。
(利用プランの変更)
第15条 会員は,利用プランの変更を希望する場合は,各利用プランで定める変更を可能とする時期に,別に定める利用プラン変更申請書により管理運営責任者へ申請するものとする。
2 管理運営責任者は,前項の申請を受理したときは速やかに変更の可否を決定し,申請を行った会員に通知するものとする。
(退会)
第16条 会員は,退会を希望する場合は,別に定める届出書により,各利用プランで定める期限までに管理運営責任者へ退会を届出るものとする。
2 管理運営責任者は,前項の届出を受理した場合,当該会員に退会届出の受理について通知するものとする。
3 会員は,第1項の届出が受理された時点において利用料を滞納している場合,本院が指定する方法により所定の期日までにこれを納付しなければならない。
(除名)
第17条 会員が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,管理運営責任者は,何らの催告なしに当該会員を除名することができるものとする。この場合において,管理運営責任者が除名した旨を当該会員に対し通知した時点で,当該会員はその資格を即座に失うものとする。
(1) 本規程又は利用ルールに違反したとき。
(2) 第2条に定める目的に合致しない利用をしたとき
(3) 法令若しくは公序良俗に反する行為があったとき又はそのような行為を助長する恐れがあるとき。
(4) 本院の名誉若しくは信用を毀損し,又は本院の秩序を乱したとき。
(5) 利用料を滞納し,本院からの催告に応じないとき。
(6) 会員登録に際して本院に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 反社会的勢力であることが判明したとき。
(8) その他管理運営責任者が会員としてふさわしくないと判断したとき。
2 前項により除名された会員は,当該時点で発生している利用料を本院が指定する方法により所定の期日までに納付しなければならない。
(会員資格の喪失)
第18条 会員は次の各号に掲げるいずれかに該当したときに即座に会員資格を喪失するものとする。
(1) 当該会員が退会したとき。
(2) 管理運営責任者が除名した旨を当該会員に対し通知したとき。
(3) 破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算その他これらに類する倒産手続きなどの開始の申し立てを行い,あるいはそれらの申し立てを受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる重大な事由が生じたとき。
(損傷等の届出等)
第19条 利用者が故意又は重大な過失により,I-DeAの施設,設備及び備品を滅失し,破損し,又は汚損したときは,直ちにI-DeAの管理運営責任者に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(禁止行為)
第20条 I-DeA内において,会員による法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為を禁止する。
(事務)
第21条 I-DeAに関する事務は,医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,I-DeAの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日医歯病規程第2号)
この規程は,令和4年3月15日から施行する。
別表1(第6条関係)
 室名 面積 収容人員
コワーキングスペース 246㎡ 61人
ミーティングルームA-1 10㎡ 4人
ミーティングルームA-2 10㎡ 4人
ミーティングルームA-3 12㎡ 5人
ミーティングルームB 82㎡ 31人
別表2(第7条関係)
 区分 該当基準
法人基本会員Ⅰ中小企業基本法(昭和38年法律第154号。)第2条第1項各号に定める中小企業者(同法第2条第5項に定める小規模企業者に該当するものを除く。)及び同法第2条第1項各号に定める事業を営む者のうち資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数が当該各号に定める基準を上回る企業
法人基本会員Ⅱ法人基本会員Ⅰ以外の法人