○新潟大学における施設の有効活用に関する規程
(令和4年3月29日規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学における施設の有効活用に関する規則(平成16年規則第24号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき,施設の有効活用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「施設」とは,本学が管理する建物及び工作物をいう。
(2) 「運用」とは,施設を有効に活用するために適切に運営を行うことをいう。
(3) 「学系等」とは,人文社会科学系,自然科学系,医歯学系及び各附置研究所をいう。
(4) 「部局」とは,各学系等,各学部及び各研究科をいう。
(5) 「本部等」とは,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,各附属学校及び事務局をいう。
(6) 「全学共用スペース」とは,全学的な利用を前提とする教育研究等のために確保されたスペース(部局が使用する講義室並びにプレゼンテーション及びコミュニケーション等を目的としたスペースは除く。)であり,学長が運用を行うスペースをいう。
(7) 「トップマネジメントスペース」とは,全学共用スペースのうち,全学的な観点から戦略的な運用を行うため,経営判断により優先的に利用を決定するスペースをいう。
(8) 「公募型スペース」とは,全学共用スペースのうち,プロジェクト等で機動的な運用を行うため,公募により利用を決定するスペースをいう。
(9) 「基準面積」とは,文部科学省が定める国立大学法人等建物基準面積算出表(以下「算出表」という。)により,教員数(役職別),大学院生数及び学生数(留学生含む。)に係数を乗じて算出した施設整備の基準となる面積をいう。
(10) 「加算面積」とは,別表1の指定特殊施設や当該施設専用の共用室等として,文部科学省に認められた部分の面積をいう。
[別表1]
(11) 「部局面積」とは,全学共用スペース面積及び加算面積を除いた,各部局が使用する面積をいう。
(12) 「保有率」とは,基準面積当たりの部局面積の割合をいう。
(13) 「インフラ長寿命化計画(建物毎又は部位毎)」とは,本学が管理する施設の計画的な修繕・改修等を着実に推進するための中長期的な計画として策定した「インフラ長寿命化計画(個別施設計画)」(令和2年3月26日役員会承認)及び「新潟大学インフラ長寿命化計画(部位別更新計画)」(令和3年12月8日役員会承認)をいう。
(14) 「利用責任者」とは,利用者の身元保証,損害等の連帯保証及び施設の安全管理等の監督責任を負う者をいう。
(点検調査及び評価)
第3条 規則第7条第1項に規定する点検調査は,次の各号に掲げる項目について行い,評価は,当該各号に定める事項を勘案して行うものとする。
[規則第7条第1項]
(1) 施設の狭隘状況 利用人数,室面積及び図書備品類の占有面積
(2) 施設の利用頻度 利用人数及び稼働率
(3) 施設の環境 安全性及び快適性並びに建物及び設備の機能劣化
(4) 施設の利用上の問題点 当該利用上の問題点に関わる事項
(5) その他規則第5条第1項に規定する総括責任者(以下「総括責任者」という。)が必要と認める事項
[規則第5条第1項]
(点検調査の方法等)
第4条 点検調査は,書面調査及び実地調査とする。
2 書面調査は,原則として毎年5月1日現在の施設の状況について調査を行うものとする。
3 実地調査は,原則として廊下等の共用部分を除く本学のすべての施設を,5年間で全施設の点検調査が完了するように毎年行う。
4 実地調査は,次に掲げる調査者をもって行う。
(1) 新潟大学施設環境委員会施設整備推進専門委員会委員
(2) 施設管理部職員
(3) その他総括責任者が必要と認めた者
5 調査者は,調査の都度,総括責任者が委嘱する。
6 調査者は,調査を終了した場合は,次条に規定する施設点検評価案を作成し,総括責任者に報告するものとする。
(施設点検評価案の作成)
第5条 調査者は,前条第1項の調査の結果に基づき,施設点検評価案を作成するものとする。
2 調査者は,前項の施設点検評価案の作成にあたり,必要と認められる場合は,再調査を行い,利用者等に対し,意見聴取を行うことができる。
(委託スペース制度の委託期間)
第6条 規則第9条に定める総括責任者に運用を委託されたスペースの委託期間は,全学共用スペースとして利用を開始できる状態とするまでに掛かる改修等の費用に応じて,総括責任者が設定するものとする。
[規則第9条]
(スペースチャージの対象面積)
第7条 規則第10条に規定するスペースチャージの対象面積(以下「対象面積」という。)は,次の算式により算出した面積(少数点以下切捨)を対象面積とする。
対象面積=各学系等の部局面積-(各学系等の基準面積×学系等の平均保有率)+各学系等が確保する全学共用スペース面積-各学系等の廊下等の共用部の面積
[規則第10条]
2 学系等の長(以下「学系長等」という。)は,対象面積の算出において,算出表による面積の算出が,施設の使用実態と異なる場合は,総括責任者と協議の上,対象面積を決定するものとする。
3 対象面積の算出は,中期目標・中期計画期間の始期の前年5月1日現在の保有率により行うものとする。ただし,改組等により基準面積が大きく変動し,かつ,総括責任者が認めた場合は,この限りではない。
(スペースチャージ制度による使用料)
第8条 学系長等は,対象面積に対し,1㎡当たり年間5,000円を乗じた額を,スペースチャージ制度による使用料(以下「使用料」という。)として負担するものとする。
2 使用料は,当該スペースの維持管理費に充てるほか,インフラ長寿命化計画(建物毎又は部位毎)の施設整備に対応した費用に充てるものとする。
3 学系長等は,使用料を負担しない場合は,対象面積に相当するスペースを全学共用スペースとして供出するものとする。
4 前項の場合において,学系長等は,全学共用スペースの供出計画を作成し,総括責任者に報告するものとする。
(全学共用スペースの確保面積)
第9条 規則第11条第1項に規定する条件は,次のとおりとする。
(1) 当該新営等建物の全体面積が小規模(500㎡未満)の場合
(2) 教育研究上特殊な用途を目的とする施設の新営等の場合
(3) 五十嵐及び旭町以外の地区に所在する施設の新営等の場合
(4) 新築及び増築後の施設保有率が平均保有率を下回る場合
2 規則第11条第2項に規定する考慮すべき事情及び調整率は,別表2のとおりとする。
(全学共用スペースの場所の見直し)
第10条 学系長等は,全学共用スペースの場所の見直しを要望する場合は,部屋の面積,窓の有無及びエレベーター利用の有無並びに照明,空調及び給排水設備等の有無等を総合的に勘案し,見直し前の場所と同等以上の条件を有する場所を見直し後の場所とし,総括責任者との協議により決定する。
2 前項の場合において,学系長等は,全学共用スペース配置変更案を作成するものとする。
(全学共用スペースの利用者)
第11条 全学共用スペースは,規則第12条の利用目的に該当し,かつ,次の各号に掲げる者(以下「利用者」という。)が利用できる。
[規則第12条]
(1) 新潟大学(以下「本学」という。)の教職員
(2) 本学の大学院生,医員又は研究生
(3) 本学の受託研究員及び民間等共同研究員
(4) 本学と学術交流協定を締結した大学等の研究者
(5) その他総括責任者が適当であると認めた者
2 全学共用スペースの利用者は,本学の教職員を利用責任者としなければならない。
(全学共用スペースの利用等)
第12条 全学共用スペースの利用にあたっては,本学の教職員を利用者の代表者(以下「利用代表者」という。)とする。ただし,公募型スペースを利用する場合の利用代表者は,利用者が所属する部局の長,本部等の長又は研究代表者とする。
2 トップマネジメントスペースの利用にあたっては,学長の求めに応じて,利用代表者は,利用計画を提示するものとする。
3 公募型スペースの利用にあたっては,総括責任者により公募型スペースの公募が行われた際,当該スペースの利用を希望する利用代表者は,次に掲げる事項のうち必要な事項を説明した利用申請書を総括責任者に提出し利用申請するものとする。
(1) 利用代表者名
(2) 利用組織(研究代表者名及び共同研究者名を含む。)
(3) 利用期間
(4) 教育・研究プロジェクト等のテーマ及び内容
(5) 教育・研究プロジェクト等により期待される効果
(6) 教育・研究プロジェクト等の先進性又は学際性
(7) 本学の中期目標・中期計画や将来ビジョンとの関係性
(8) 教育・研究経費等の財源
(9) 教育・研究プロジェクト等の担当教員が指導する大学院生等の数
(10) 教育・研究プロジェクト等の担当教員の論文が学会誌,国際学術誌等に掲載された数
(11) 教育・研究プロジェクト等の担当教員の競争的資金獲得状況
4 公募型スペースの利用者として決定している者が,利用目的の変更又は利用期間満了による利用の継続を希望する場合は,前項の手続きに準じて申請するものとする。
(利用者の決定)
第13条 総括責任者は,前条第2項の利用計画又は第3項の利用申請書に基づき,利用者を決定する。
2 総括責任者は,前項により利用者として決定したときは,速やかに利用代表者に利用許可書を発行する。
(全学共用スペースの利用期間)
第14条 全学共用スペースの利用期間は,原則として5年以内とする。ただし,総括責任者が必要と認めたときは,別に利用期間を定めることができる。
(原状回復)
第15条 利用者は,当該スペースの利用を終了し,又は中止した場合は,当該スペースを原状に回復し返却しなければならない。ただし,次期の全学共用スペース利用者が決定しているときは,次期利用者と協議し,設置した機器等の撤去が必要ない場合は,この限りではない。
2 利用者は,利用中に建物等をき損又は滅失した場合は,これを原状に回復しなければならない。ただし,原状回復が困難と総括責任者が認めた場合,利用者はその損害を賠償するものとする。
(施設利用料等)
第16条 施設利用料は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年4月1日規程第102号)第35条に定めるとおりとする。
2 前項のほか,利用者は,次に掲げる全学共用スペースに係る実費相当額を負担しなければならない。
(1) 光熱水料及び通信料
(2) 設備・備品等に要する費用
(3) 当該スペースを使用するために行う内装又は内装の改修に要する費用
(4) 利用終了後の原状回復に要する費用
3 別表3の要件に該当し,総括責任者が必要と認める利用者に対しては,第1項に規定する施設利用料(以下「施設利用料」という。)を,利用代表者からの申請に基づき,協議により免除又は減額できるものとする。
[別表3]
4 徴収した施設利用料は,全学共用スペースの維持管理費に充てるほか,インフラ長寿命化計画(建物毎又は部位毎)の施設整備に対応した費用に充てるものとする。
(施設利用料の負担方法)
第17条 利用者は,原則として1年間分の施設利用料を,次の各号に掲げる方法により負担するものとする。ただし,利用期間が1年未満の場合は,当該期間で月割した額を負担するものとする。
(1) 第11条第1項第1号又は第2号に規定する者は,利用が決定した月の翌月末に,利用代表者が指定した予算から,執行振替処理を行うことにより施設利用料を負担するものとする。
[第11条第1項第1号] [第2号]
(2) 第11条第1項第3号又は第4号に規定する者は,利用が決定したのち,本学が発行する請求書に基づき,速やかに施設利用料を納付するものとする。この場合において,納付に伴う振込手数料は,利用者が負担するものとする。
[第11条第1項第3号] [第4号]
(3) 第11条第1項第5号に規定する者は,前2号に準じた方法で施設利用料を負担するものとする。
(事務)
第18条 施設の有効活用並びにスペースチャージの運用及び全学共用スペースの運用に関する事務は,施設管理部において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,施設の有効活用の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 本規程施行日における全学共用スペースの場所は,令和3年5月1日時点の全学共用スペースの場所を原則とする。
3 本規程施行日前から利用している全学共用スペースに係る利用条件については,当該全学共用スペースの利用期間が終了するまでの間は,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月23日規程第44号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月27日規程第87号)
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この規程は,令和5年5月1日から施行する。
別表1(第2条第10号関係)
区分 | 指定特殊施設 |
1 | 博物館法(昭和26年法律第285号)第29条の規定に基づき,博物館に相当する施設として指定された部分 |
2 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3章の規定に基づく有形文化財(重要文化財及び登録有形文化財)として指定・登録された建物 |
3 | 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に規制される施設 |
4 | 情報処理関係施設のうち大型情報機器設置室 |
5 | 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規制される施設 |
6 | 風洞実験施設 |
7 | 大型実験水槽施設 |
8 | 水理・水力実験施設 |
9 | 超高圧実験施設 |
10 | 超低温実験施設 |
11 | 中央電子顕微鏡施設 |
12 | 温室・ガラス室 |
13 | 音響実験施設 |
14 | 大型構造物実験施設 |
15 | 大型設備機器導入に伴う実験施設 |
16 | 動物実験施設 |
17 | 農場・演習林施設 |
18 | 臨海実験施設 |
19 | その他上記に類する特殊施設 |
別表2(第9条第2項関係)
考慮すべき事情 | 調整率 | |
確保する全学共用スペースの配置,経年等の状況 | 1階又は2階に配置されており,建物入口からのアクセスが良好 | -3% |
100㎡以上のまとまった室で,フレキシブルな利用が可能 | -3% | |
大型実験機器が利用できる(搬入扉がある,天井高さ4m以上等) | -3% | |
整備後5年以内で,室内状況が良好 | -3% | |
エレベーターが利用できないなど,建物入口からのアクセスが良好でない | +3% | |
フレキシブルな利用が困難 | +3% | |
室内状況に著しい経年劣化が見られる | +3% | |
総括責任者が確保を必要と認めたスペースの確保 | 別途協議 | |
寄附等により整備する建物 | 別途協議 |
別表3(第16条第3項関係)
要 件 | 摘 要 | 施設利用料 |
新組織設置対応 | 既存組織の改組でなく,新規にスペースを必要とする場合 | 免除又は減額 |
全学的な共創活動や他学系等との異分野融合に関する利用 | ― | 免除又は減額 |
若手研究者等の利用 | 全学的な運用による場合 | 免除又は減額 |
全学的な機器室等の利用 | 共用設備基盤センターの利用に係る場合 | 免除又は減額 |
工事待避スペース | ― | 免除又は減額 |