○新潟大学看護職員キャリアアップ支援講習に関する規程
(令和4年3月15日医歯病規程第5号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟県内の看護職員の実践力の向上及び教育担当者の養成を目的とし新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)において実施する,看護知識及び医療技術のシミュレーショントレーニングを通じてキャリアアップ支援を行う講習(以下「キャリアアップ支援講習」という。)に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(受講資格)
第2条 本講習を受講できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新潟県内の医療機関等に所属する看護師又は准看護師の資格を有する者
(2) 新潟県内在住の看護師又は准看護師の資格を有する者
(申請の手続等)
第3条 受講を希望する者は,個人又は所属機関を通じて,別に定めるオンラインフォームにより新潟大学医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)へ申請するものとする。
2 病院長は,前項の規定により受講の申請があったときは,病院の業務に支障がない場合に限り,受講を許可することができる。
(受講料)
第4条 受講料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とし,前条第2項の規定により受講を許可された者(以下「受講生」という。)から次条に規定する受講コースに応じた金額を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した受講料は,原則として返還しない。ただし,受講生から講習日の前日までに受講辞退の申出があった場合は,受講料の全額を返還する。
(受講コース)
第5条 キャリアアップ支援講習の受講コースは,病院長が別に定める。
(規則の遵守)
第6条 受講生は,本学の関係諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき,受講しなければならない。
(受講許可の取消し)
第7条 病院長は,受講生が第4条第1項に規定する受講料を所定の期日までに納付しないとき,及び前条の規定に違反し又は受講生としてふさわしくない行為があったときは,受講の許可を取り消すことができる。
(講習中における事故発生時の処置等)
第8条 受講生が講習中における事故等により負傷し,又は疾病にかかった場合は,病院は,速やかに当該受講生に対し医学的処置を講じなければならない。
2 前項の処置に要する費用は,病院の故意又は過失による場合を除き,受講生が負担するものとする。
(損害賠償)
第9条 受講生は,病院長の指示に反して第三者又は病院の財産に損害を与えたときは,その損害の全部又は一部を賠償しなければならない。
(事務)
第10条 キャリアアップ支援講習に関する事務は,医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,キャリアアップ支援講習に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。