○国立大学法人新潟大学PPP/PFI事業検討委員会規程
(令和4年3月18日規程第5号)
(設置)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,本学が実施する事業のうち,民間事業者と連携して行う事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づく事業を含む。以下「PPP/PFI事業」という。)について必要な事項を審議するため,国立大学法人新潟大学PPP/PFI事業検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,次に定めるところによる。
(1) PPP 民間事業者の資金又はノウハウを活用して施設等の設計,建設,維持管理及び運営(以下「施設等の整備等」という。)を行い,本学が民間と連携して事業の充実を進めていく手法をいう。
(2) PFI PPPのうち,PFI法に基づき,民間事業者の資金又はノウハウを活用し,施設等の整備等を民間主導で行う手法をいう。
(3) 優先的検討 施設等の整備等の方針を検討するに当たり,多様なPPP/PFI手法の導入の適切性について,本学が自ら施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討することをいう。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) PPP/PFI手法導入における優先的検討に関すること。
(2) PPP/PFI事業におけるコンサルタントの選定に関すること。
(3) PPP/PFI事業における導入可能性調査に関すること。
(4) PPP/PFI事業における実施方針に関すること。
(5) PPP/PFI事業における入札公告に関すること。
(6) 民間事業者の選定に関すること。
(7) その他PPP/PFI事業に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 財務部長
(3) 施設管理部長
(4) 学識経験者
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は,委員会の審議に関係のある専門分野の学識経験を有し,中立かつ公正な立場で技術提案の審査・評価を行うことができる者とする。
(任期)
第5条 前条第1項第4号及び第5号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員となったときの補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第4号及び第5号に規定する委員は,委員長が委嘱する。ただし,本学の職員以外の者に委嘱しようとするときは,委嘱しようとする者が所属する組織の代表者にあらかじめ同意を得なければならない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名する者が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員会の委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。このことは,その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第10条 委員会の事務は,施設管理部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。