○新潟大学における外国の大学との共同実施教育プログラムに関する規則
(令和4年7月8日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第29条第5項の規定に基づき,本学大学院(以下「本学」という。)と外国の大学院との間において組織的かつ継続的な教育連携関係を構築し,質の保証を伴った教育課程又は教育プログラム(以下「教育課程等」という。)を編成し,広く,学修機会を学生に提供すること等を目的として,本学と外国の大学院が共同で実施する教育プログラム(以下「共同実施教育プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施の方針)
第2条 本学が実施する共同実施教育プログラムは,ダブル・ディグリー,共同研究指導型ダブル・ディグリー及びジョイント・ディグリーとする。
2 共同実施教育プログラムは,次の各号に掲げる条件をすべて満たした上で実施しなければならない。
(1) 授与する学位の水準の維持及び向上が図られるような十分な連携体制の下で教育課程等の編成及び実施がなされること。
(2) 適切な学位授与の方針の下で,研究指導並びに学位論文等の指導及び審査の体制が確立され,当該指導及び審査が実施されることの確認及び検証ができ,前条の目的が達成されること。
(3) 本学と外国の大学院双方の教育資源を相互に活用することで,本学のみでの学修では得られない学修機会を提供できることにより,当該教育課程等を履修する学生に対する十分な教育効果が期待できること。
(定義)
第3条 この規則において「ダブル・ディグリー」とは,本学及び連携する外国の大学院の協議に基づき,それぞれの大学院の教育課程等を履修し,かつ,異なる2つの学位論文等を作成して,それぞれの大学院に提出した学生に,当該学位論文等に係る審査に基づき,学位を授与することをいう。
2 この規則において「共同研究指導型ダブル・ディグリー」とは,本学及び連携する外国の大学院の協議に基づき,それぞれの大学院の教育課程等を履修し,及び双方の大学院が共同で実施する研究指導を受け,かつ,それぞれの大学院に同一の学位論文等を提出した学生に,当該学位論文等に係る共同での審査に基づき,学位を授与することをいう。
3 この規則において「ジョイント・ディグリー」とは,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条の規定に基づく外国の大学院と連携して教育研究を実施するための専攻を設け,当該外国の大学院と連携して共同で実施する単一の教育課程を修了した学生に,本学及び当該連携する外国の大学院が共同で単一の学位を授与することをいう。
(学位授与の要件)
第4条 ダブル・ディグリーに係る学位授与の要件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学及び当該連携する外国の大学院が定める教育課程等を修了すること。
(2) 本学及び当該連携する外国の大学院のそれぞれに異なる学位論文等を提出し,それぞれの大学院において実施する審査に合格すること。
2 共同研究指導型ダブル・ディグリーに係る学位授与の要件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学及び当該連携する外国の大学院が定める教育課程等を修了すること。
(2) 本学及び当該連携する外国の大学院に同一の学位論文等を提出し,当該学位論文等に係る共同での審査に合格すること。
3 ジョイント・ディグリーに係る学位授与の要件は,本学及び当該連携する外国の大学院が共同で実施する教育課程を修了することとする。
(授業料等の不徴収)
第5条 共同実施教育プログラムの受入学生に係る検定料,入学料及び授業料は相互に徴収しないものとする。
(協定)
第6条 ダブル・ディグリー及び共同研究指導型ダブル・ディグリーの実施に際しては,事前に連携する外国の大学と当該プログラムの実施に係る次の各号に掲げる事項について協議し,研究科間協定等を締結するものとする。
(1) 教育課程等の内容に関する事項
(2) 運営体制及び教育組織に関する事項
(3) 教育課程等の評価及び質の保証に関する事項
(4) 履修学生の人数及びその選抜方法に関する事項
(5) 学生の研究指導並びに学位審査の方針及び体制に関する事項
(6) 授与する学位に関する事項
(7) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(8) 授業料等の取扱いに関する事項
(9) 運営等に係る経費負担に関する事項
(10) その他教育課程の運営に関し必要な事項
2 ジョイント・ディグリーに係る教育課程の編成及び実施に際しては,事前に,当該連携する外国の大学と当該プログラムの実施に係る次の各号に掲げる事項について協議し,大学間協定等を締結するものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 教育課程の運営体制及び教育組織の編成に関する事項
(3) 教育研究活動等の状況の評価及び質の保証に関する事項
(4) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項
(5) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(6) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項
(7) 運営等に係る経費負担に関する事項
(8) その他教育課程の運営に関し必要な事項
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,外国との大学院における共同実施教育プログラムに際し必要な事項は,各研究科が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。