○新潟大学教育基盤機構規則
(令和4年9月15日規則第15号)
改正
令和5年3月24日規則第15号
令和6年9月25日規則第12号
令和7年3月25日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項に規定する新潟大学教育基盤機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,新潟大学の教育理念・目標に沿って,教育の充実・発展を図り,学生の修学支援等を包括的に実施するとともに,これらに伴う諸課題に対処し,学生を入学から卒業(修了)まで一貫して支援することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 入試改革及び高大接続推進に関すること。
(2) 学士課程教育の実施と改善に関すること。
(3) 大学院課程教育の実施と改善に関すること。
(4) 科目等履修生及び特別聴講学生の受入れに関すること。
(5) 未来を見据えた新たな教育開発に関すること。
(6) 連携教育の支援に関すること。
(7) 学生の修学支援及び生活支援に関すること。
(8) 学生相談に関すること。
(9) ダブルホームの実施と改善に関すること。
(10) 学生のキャリア形成支援に関すること。
(11) 学生の就職等進路支援に関すること。
(12) 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の教員(以下「学校教員」という。)養成の支援に関すること。
(13) 学校教員等の研修支援に関すること。
(14) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(未来教育推進コア)
第4条 学則第12条第2項に規定する未来教育推進コアの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。 
(部門)
第5条 学則第12条第3項に規定する各部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター)
第6条 学則第12条第4項に規定する全学教職センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第7条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 教育基盤機構長(以下「機構長」という。)
(2) 教育基盤機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 未来教育推進コア長
(4) 教学マネジメント部門長
(5) アドミッション部門長
(6) キャンパスライフ支援部門長
(7) 全学教職センター長
(8) 専任教員
2 前項のほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
3 機構長は機構の業務を統括し,副機構長は機構長を補佐する。
(機構運営会議)
第8条 機構に,機構の管理及び業務に関する重要事項を審議するため,教育基盤機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置き,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 未来教育推進コア長
(4) 機構の各部門長
(5) 全学教職センター長
(6) 学務部長
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 機構運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の組織及び運営に関する事項
(2) 機構の教員人事に関する事項
(3) 名誉教授の推薦に関する事項
(4) 機構の予算及び決算に関する事項
(5) 研究生の受入等に関する事項
(6) その他機構に係る重要事項
3 機構運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4 議長は,機構運営会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副機構長が,その職務を代理する。
6 議長が必要と認めたときは,機構運営会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
7 前各項に規定するもののほか,機構運営会議に関し必要な事項は,機構運営会議が別に定める。
(機構会議)
第9条 機構に,機構の運営及び業務に関する事項を協議するため,教育基盤機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議に関し必要な事項は,別に定める。
(教育基盤企画会議)
第10条 機構に,機構が行う教育改善等に関し必要な業務を行うため,教育基盤企画会議を置く。
2 教育基盤企画会議に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第11条 機構に,機構の業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 機構の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規則第12号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第10号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。