○新潟大学DX推進機構情報基盤センター利用規程
(令和4年10月1日情基規程第1号)
(趣旨)
第1条 新潟大学DX推進機構情報基盤センター(以下「センター」という。)が整備する基盤システムの利用については,新潟大学DX推進機構情報基盤センター規程(令和4年規程第59号)で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 基盤システム ICT基盤システム(教育用パソコン等のコンピュータシステム,新潟大学総合ネットワークシステム,仮想化基盤システム,包括契約のクラウドサービス,包括契約のソフトウェア等),セキュリティ基盤システム及びデジタル基盤システムをいう。
(2) NINES 新潟大学総合情報ネットワークシステムをいう。
(利用の原則)
第3条 基盤システムは,新潟大学(以下「本学」という。)の教育研究,学務事務処理等に関して利用することを基本とする。
(利用の資格)
第4条 基盤システムを利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の職員及び学生
(2) DX推進機構情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(基盤システムの利用の手続等)
第5条 基盤システムを利用しようとする者(前条第1号に規定する学生を除く。)は,別に定める利用申込みを行い,センター長の承認を受けるものとする。
2 センター長は,前項の利用申込みを承認したときは,承認を受けた者(以下「利用者」という。)を登録し,その旨を利用者に通知する。
3 登録の有効期間は,当該年度内とする。
4 利用者は,第2項による承認に係る事項(以下「承認事項」という。)を変更しようとするときは,センター長の承認を受けるものとする。
(承認事項以外の利用の禁止)
第6条 利用者は,承認事項以外の事項について利用し,又は利用者以外の者に利用させてはならない。
(利用の報告)
第7条 利用者は,年度末に,又は年度の途中で承認事項に係る利用を終了し,若しくは中止したときは,所定の利用報告書をセンター長に提出するものとする。
2 前項に定めるもののほか,センター長が特に必要と認めるときは,利用の状況等について利用者の報告を求めることができる。
(NINESの端局の設置)
第8条 センター外においてNINESを利用しようとする者は,端局(センターが設置した端局を除く。)を設置するものとする。
2 前項の端局を設置しようとするときは,所定の端局設置申込書をセンター長に提出し,その承認を受けるものとする。
(開館時間)
第9条 センターの開館時間は,次のとおりとする。ただし,センター長が必要と認めたときは,臨時に開館時間を変更することができる。
区分授業期間授業期間以外の期間
月曜日から金曜日まで
ただし,年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
午前8時30分から午後6時15分まで午前8時30分から午後5時まで
(経費の負担)
第10条 利用者及び利用者の所属する部局は,年度毎に新潟大学DX推進機構情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が定める基盤システムの利用に係る経費を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,センター長は,特に必要と認めるときは,経費の負担を免除することができる。
(規程の遵守)
第11条 利用者は,基盤システムの利用に当たっては,この規程を遵守するものとする。
2 利用者が,この規程に違反したとき,その他センターの運営に重大な支障を発生させたときは,センター長は,運営委員会の審議を経て,その利用の承認を取り消し,又は一定期間基盤システムの利用を停止させることができる。
(論文等への明記)
第12条 利用者は,基盤システムを利用して行った研究の成果を論文等に公表するときは,その旨を論文等に明記するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関する細目は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 新潟大学学術情報基盤機構情報基盤センター利用規程(平成21年4月1日情基規程第1号)は廃止する。