○新潟大学DX推進機構規則
(令和4年9月20日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項に規定する新潟大学DX推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,新潟大学の教育・研究及び業務運営等の共同利用に供するICT基盤とセキュリティ基盤の整備を端緒に,デジタルキャンパスの実現に向けた全学デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を包括的に支えるデジタル基盤を整備することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 安心安全なICT基盤とセキュリティ基盤の整備に関すること。
(2) 先進的サイバーセキュリティに関すること。
(3) デジタルとリアルが融合した未来型教育の展開を支援するデジタル基盤に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務。
(機構に置く部門)
第4条 学則第12条第10項第1号に規定するサイバーセキュリティ部門は,前条第2号及び第4号に掲げる業務を行う。
2 学則第12条第10項第2号に規定するデジタル教育支援基盤部門は,前条第3号及び第4号に掲げる業務を行う。
(機構に置く組織)
第5条 学則第12条第11項に規定する情報基盤センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第6条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) DX推進機構長(以下「機構長」という。)
(2) DX推進機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) DX推進機構サイバーセキュリティ部門長
(4) DX推進機構デジタル教育支援基盤部門長
(5) DX推進機構情報基盤センター長(以下「情報基盤センター長」という。)
(6) 専任教員
2 前項のほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
(機構運営会議)
第7条 機構に,DX推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置き,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構の各部門長
(4) 情報基盤センター長
(5) 学術情報部長
(6) その他機構長が必要と認めた者
2 機構運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の部門,組織及び運営に関する事項
(2) 機構に置く部門及び組織の教員配置に関する事項
(3) 機構における予算配分及び決算に関する事項
(4) その他機構の運営に関し必要な事項
3 機構運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4 議長は,機構運営会議を主宰する。
5 前各項に規定するもののほか,機構運営会議に関し必要な事項は,機構運営会議が別に定める。
(協力教員)
第8条 機構に,機構の業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 機構の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第4号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第4号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第8号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。