○新潟大学大学院教育支援機構規則
(令和4年9月16日規則第16号)
改正
令和7年3月24日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項に規定する新潟大学大学院教育支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,新潟大学大学院の教育理念・目標に沿って,教育の充実・発展を図り,大学院学生の修学支援等を包括的に実施するとともに,これらに伴う諸課題に対処することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院課程教育の実施と改善に関すること。
(2) 大学院学生の修学支援及び生活支援に関すること。
(3) 大学院学生のキャリア形成支援に関すること。
(4) 大学院学生の就職進路支援に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(部門及び室)
第4条 学則第12条第5項に規定する部門及び室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 大学院教育支援機構長(以下「機構長」という。)
(2) 大学院教育支援副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 大学院改革推進部門長
(4) PhDリクルート室長
(5) 専任教員
(6) 特任教員
2 前項のほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
3 機構長は機構の業務を統括し,副機構長は機構長を補佐する。
(機構会議)
第6条 機構に,機構の管理及び業務に関する重要事項を審議するため,大学院教育支援機構会議(以下「機構会議」という。)を置き,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 副学長のうち,機構長が必要と認めた者
(4) 大学院改革推進部門長
(5) PhDリクルート室長
(6) 学務部長
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の組織及び運営に関する事項
(2) 機構に置く部門及び室の教員配置に関する事項
(3) 名誉教授の推薦に関する事項
(4) 機構の予算及び決算に関する事項
(5) その他機構に係る重要事項
3 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4 議長は,機構会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副機構長が,その職務を代理する。
6 議長が必要と認めたときは,機構会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
7 前各項に規定するもののほか,機構会議に関し必要な事項は,機構会議が別に定める。
(協力教員)
第7条 機構に,機構の業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 機構の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第14号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。