○新潟大学大学院教育支援機構大学院改革推進部門規程
(令和4年9月22日規程第97号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学大学院教育支援機構規則(令和4年規則第16号)第4条第1項の規定に基づき,新潟大学大学院教育支援機構大学院改革推進部門(「以下「大学院改革推進部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 大学院改革推進部門は,関係部局と連携し,新潟大学(以下「本学」という。)の大学院への進学者の増加,有為人材の輩出及び研究力の向上等を図るため,本学の大学院における教育プログラムの改善,教育課程の再編及び社会ニーズ等を踏まえた新たな教育プログラムの開設等に関する具体的方策を策定し,大学院改革を強力に推進することを目的とする。
(業務)
第3条 大学院改革推進部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院教育の改善に関すること。
(2) 大学院学位プログラム開発に関すること。
(3) 大学院への進学者を増加させるための方策に関すること。
(4) 大学院改革に係る広報に関すること。
(5) 学士課程と大学院課程との接続に関すること。
(6) リカレント教育に関すること。
(7) その他前条に規定する目的を達成するために必要な業務
(ユニット)
第4条 部門に,次に掲げるユニットを置く。
(1) 大学院教学ユニット
(2) 大学院質保証ユニット
(3) 大学院アドミッションユニット
2 大学院教学ユニットは,前条第1号,第6号及び第7号に掲げる業務を行う。
3 大学院質保証ユニットは,前条第2号,第5号及び第7号に掲げる業務を行う。
4 大学院アドミッションユニットは,前条第3号,第4号及び第7号に掲げる業務を行う。
5 前各項に定めるもののほか,ユニットに関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 大学院改革推進部門は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院教育支援機構長が指名した者 1人
(2) 特任教員
(3) 協力教員
(4) その他学長が必要と認める者
(部門長)
第6条 大学院改革推進部門に部門長を置き,前条第1号に規定する者をもって充てる。
2 部門長は,大学院改革推進部門の業務を統括する。
(部門会議)
第7条 大学院改革推進部門の業務に関する事項を協議するため,大学院改革推進部門会議(以下「部門会議」)を置く。
2 部門会議は,第5条第1項に規定する者で組織する。
[第5条第1項]
3 部門会議は,部門長が主宰する。
(ユニット会議)
第8条 各ユニットに,それぞれの業務について検討及び協議をするため,ユニット会議を置く。
2 ユニット会議は,各ユニットに所属する第5条第1項に規定する者で組織する。
[第5条第1項]
3 ユニット会議は,部門長が主宰する。
(事務)
第9条 大学院改革推進部門の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,大学院改革推進部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程第25号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。