○新潟大学教育基盤機構会議規程
(令和4年9月22日規程第75号)
改正
令和6年9月25日規程第51号
令和7年3月25日規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教育基盤機構規則(令和4年規則第15号)第9条第2項の規定に基づき,新潟大学教育基盤機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 機構会議は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 教育基盤機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関する事項
(2) 機構の予算及び決算に関する事項
(3) その他機構の業務に関する事項
(組織)
第3条 機構会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育基盤機構長(以下「機構長」という。)
(2) 教育基盤機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 未来教育推進コア長
(4) 機構の各部門長
(5) 全学教職センター長
(6) 専任教員(特任教員を含む。)
(7) 学務部長
(8) その他機構長が必要と認めた者
(議長)
第4条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,機構会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副機構長が,その職務を代理する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは,機構会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 機構会議の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,機構会議に関し必要な事項は,機構会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規程第51号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第26号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。