○新潟大学教育基盤機構教育基盤企画会議規程
(令和4年9月22日規程第76号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教育基盤機構規則(令和4年規則第15号)第10条第2項の規定に基づき,新潟大学教育基盤企画会議(以下「教育基盤企画会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育基盤企画会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育基盤機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2) 教育基盤機構(以下「機構」という。)の専任教員のうち教育基盤機構長(以下「機構長」という。)が指名した者 若干人
(3) 学務部長
(4) その他機構長が必要と認めた者
2 教育基盤企画会議に議長を置き、副機構長のうち機構長が指名する者をもって充てる。
(業務)
第3条 教育基盤企画会議は,次に掲げる事項について協議し,機構長へ提案する。
(1) 教育改善に関する企画・立案に関すること。
(2) 教育プログラムの改善に関すること。
(3) その他機構の運営及び教育改善に関すること。
(部会等)
第4条 教育基盤企画会議に,必要に応じて部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第5条 教育基盤企画会議の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,教育基盤企画会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第27号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。