○新潟大学教育基盤機構教学マネジメント部門規程
(令和4年9月22日規程第69号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教育基盤機構規則(令和4年規則第15号)第5条第1項の規定に基づき,新潟大学教育基盤機構教学マネジメント部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 部門は,各学部・研究科の教育内容・体制を分析し,各分野の教育の強みや特色,社会的役割と進むべき方向性,その実施・進捗状況を確認するとともに,本学における学位プログラムを中心とした体系的な教育課程の充実・発展の支援を行い,教育の質保証に資することを目的とする。
(業務)
第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学位の質保証に関すること。
(2) 学位プログラムの充実・発展の支援に関すること。
(3) 各教育組織の人材育成ミッションの評価に関すること。
(4) 教育評価システムの開発と導入に関すること。
(5) 高等教育に関する国内外の最新動向の調査と還元に関すること。
(6) 科目等履修生及び特別聴講学生の受入れに関すること。
(7) FD及びSD成果の検証と改善に関すること。
(8) 教職員の職能開発の推進と支援に関すること。
(9) 授業科目の開設並びに分野・水準コード及びシラバスの整備・点検に関すること。
(10) 学修成果・教育成果の把握及び可視化並びに成果の集約・公表に関すること。
(11) 入試,教務,学生支援,保健衛生,就職等の関係データ収集・分析及び提供に関すること。
(12) 学務情報に係る電算処理システムの運用及び機能拡充・改善に関すること。
(13) 学士課程教育と大学院課程教育の接続に関すること。
(14) 大学院学位プログラムに関すること。
(15) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(室)
第4条 部門に,次に掲げる室を置く。
(1) 学位プログラム統括室
(2) 授業実施調整室
(3) 教学情報管理分析室
(4) 大学院支援室
2 学位プログラム統括室は,前条第1号から第8号まで及び第15号に掲げる業務を行う。
3 授業実施調整室は,前条第9号及び第15号に掲げる業務を行う。
4 教学情報管理分析室は,前条第10号から第12号まで及び第15号に掲げる業務を行う。
5 大学院支援室は,前条第13号から第15号までに掲げる業務を行う。
(組織)
第5条 部門に,次に掲げる職員を置く。
(1) 教学マネジメント部門長(以下「部門長」という。)
(2) 教学マネジメント部門副部門長(以下「副部門長」という。)
(3) 教育基盤機構専任教員のうち部門の担当を命ぜられた者
(4) その他必要と認める職員
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 副部門長は,本学の教員のうち教育基盤機構長が指名する者をもって充て,部門長を補佐する。
4 室には,室長及び副室長を置くことができる。
(部門会議)
第6条 部門に,部門の業務に関する事項を協議するため,教学マネジメント部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議は,前条第1項に規定する者で組織する。
3 部門会議は,部門長が主宰する。
(室会議)
第7条 各室に,それぞれの業務について検討及び協議をするため,室会議を置くことができる。
(専門委員会等)
第8条 部門に,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第9条 部門の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第38号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。