○新潟大学学術資料運営機構規則
(令和4年9月30日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項に規定する新潟大学学術資料運営機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,教育研究に関する資料及び情報の収集,活用及び発信に関する業務に関し調整を行い,学術情報に関する基盤の整備を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の教育研究成果を学術情報として学内外に発信するための方策に関すること。
(2) 教育研究に関する資料及び情報を収集し,本学の組織及び構成員の有効利用に供するための方策に関すること。
(3) 教育研究に関する情報戦略の企画・立案に関すること。
(4) 前3号の業務を行うための基盤の整備に関すること。
(機構に置く組織)
第4条 学則第12条第12項に規定する各組織の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 学術資料運営機構長(以下「機構長」という。)
(2) 学術資料運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 学術資料運営機構附属図書館長(以下「附属図書館長」という。)
(4) 学術資料運営機構旭町学術資料展示館長(以下「旭町学術資料展示館長」という。)
(5) 学術資料運営機構附属図書館旭町分館長
2 前項のほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
(機構運営会議)
第6条 機構に,学術資料運営機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置き,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 附属図書館長
(4) 旭町学術資料展示館長
(5) 学術資料運営機構附属図書館委員会及び学術資料運営機構旭町学術資料展示館運営委員会から選出された教員 各1人
(6) 各学系教授会議から選出された教授 各1人
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 機構運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の組織及び運営に関する事項
(2) 機構及び機構に置く組織の将来計画に関する事項
(3) 機構における予算配分及び決算に関する事項
(4) その他機構の運営に関し必要な事項
3 機構運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4 議長は,機構運営会議を主宰する。
5 前各項に規定するもののほか,機構運営会議に関し必要な事項は,機構運営会議が別に定める。
(事務)
第7条 機構の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第21号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第11号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。