○新潟大学理学部国際教育センター規程
(令和4年11月16日理規程第2号)
(設置)
第1条 新潟大学理学部(以下「理学部」という。)に,理学部国際教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,理学部が行う国際交流事業を通じて,グローバルな観点での課題解決力を持ち,持続可能社会の構築に寄与することのできる科学人材を育成することにより,我が国の国際化推進に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 理学部が行う国際交流事業に係る学生の海外派遣及び外国人留学生の受け入れに関する事項
(2) 理学部が行う国際交流事業の授業科目及び単位互換に関する事項
(3) 理学部が行う国際交流事業の広報に関する事項
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる者を置く。
(1) 理学部国際教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 理学部国際教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) その他センター長が必要と認める者
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は,理学部長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,センター長が指名する者をもって充てる。
4 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する事項を審議するため,センターに,理学部国際教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年12月1日から施行する。