○新潟大学エックス線障害安全管理委員会規程
(令和4年11月28日規程第143号) |
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(設置)
第1条 この規程は,新潟大学エックス線障害防止に関する規程第2条第2項の規定に基づき,新潟大学エックス線障害安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 新潟大学におけるエックス線障害の防止等に関する専門的事項
(2) その他エックス線障害の防止等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。第1号及び第2号に規定する委員は,原則としてエックス線作業主任者から選出するものとする。
(1) 教育学部,理学部,医学部医学科,医学部保健学科,歯学部,工学部,農学部,自然科学研究科,保健学研究科,医歯学総合研究科,脳研究所及び災害・復興科学研究所の教員から各1人
(2) 研究統括機構の教員 1人
(3) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第1号に規定する委員は,他部局と共用のエックス線装置又は電子顕微鏡のみを保有する部局からは,選出しないことができるものとする。お互いの部局において当該共用の装置のみを保有する場合は,当該共用部局のうち代表部局から1人選出するものとする。
(委員の任期)
第4条 前条に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第69号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。