○新潟大学理学部国際教育センター運営委員会細則
(令和4年11月16日理細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学理学部国際教育センター規程(令和4年理規程第2号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学理学部国際教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 理学部国際教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する事項
(2) センターの運営に必要な経費に関する事項
(3) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理学部国際教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 理学部国際教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 副学部長(評議員となる者)
(4) 理学部国際交流委員会委員長
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き,副センター長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第5号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会の承認を得て,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,令和4年12月1日から施行する。