○新潟大学DX推進委員会規程
(令和5年3月20日規程第12号)
改正
令和6年3月22日規程第8号
(設置)
第1条 新潟大学に,新潟大学DX推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) DX推進に関する重要事項
(2) ICT基盤,セキュリティ基盤及びデジタル基盤の整備に関する重要事項
(3) 情報セキュリティポリシーの策定及び導入に関する基本的事項
(4) 情報セキュリティポリシーの運用並びに評価及び見直しに関する基本的事項
(5) 教育・研究に関する情報戦略の重要事項
(6) その他DX推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 医歯学総合病院長
(7) 各附置研究所長
(8) 各全学共同教育研究組織の長
(9) 各機構長
(10) DX推進機構の各部門長
(11) DX推進機構情報基盤センター長
(12) 学術資料運営機構附属図書館長
(13) 経営戦略本部広報室長
(14) 経営戦略本部評価センター長
(15) 保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(16) 附属学校部長
(17) 財務部長及び学術情報部長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 副委員長は,前条第11号に規定する者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長の指示により委員長の職務を代理することができる。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規程第8号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。