○新潟大学DX推進委員会情報セキュリティ戦略専門委員会細則
(令和5年3月20日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学DX推進委員会規程(令和5年規程第12号)第7条第2項の規定に基づき,情報セキュリティ戦略専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 専門委員会は,次に掲げる事項について審議を行い,必要な措置を講ずるものとする。
(1) 情報セキュリティの管理に関すること。
(2) 情報セキュリティの被害及び苦情への対応に関すること。
(3) セキュリティポリシー案の策定に関すること。
(4) セキュリティポリシーの評価に関すること。
(5) セキュリティポリシーの評価に基づく見直しに関すること。
(6) その他新潟大学DX推進委員会(以下「DX推進委員会」という。)から付託された事項
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) DX推進機構サイバーセキュリティ部門長
(2) DX推進機構情報基盤センター長
(3) DX推進機構情報基盤センター運営委員会委員
(4) 学術情報部長
(5) DX推進委員会委員長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 委員が専門委員会に出席できない場合は,当該委員が指名した者が当該委員の代理(以下「代理者」という。)として専門委員会に出席することができる。この場合において,代理者が専門委員会に出席することにより,当該委員が出席したものとみなす。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 専門委員会の事務は,学術情報部において処理する。
附 則
この細則は,令和5年4月1日から施行する。