○新潟大学社会連携推進機構会議規程
(令和5年3月22日規程第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学社会連携推進機構規則(令和5年規則第11号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学社会連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 機構会議は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 社会連携推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関する事項
(2) 機構の予算及び決算に関する事項
(3) 地域共創に係る施策に関する事項
(4) 地域課題を踏まえた人材育成に関する事項
(5) 産学連携及び知的財産に係る施策に関する事項
(6) 大学発ベンチャーの育成・創出に関する事項
(7) 産業安全分野の発展を目指した安全文化診断の業務に関する事項
(8) その他機構の業務に関する事項
(組織)
第3条 機構会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(2) 社会連携推進機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3) 機構の各部門長
(4) 社会連携推進機構ベンチャリング・センター長
(5) 社会連携推進機構産業安全文化協創センター長
(6) 各学系から選出された教員
(7) 研究企画推進部長
(8) その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第6号及び第8号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(議長)
第5条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,機構会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副機構長が,その職務を代理する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,機構会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 機構会議の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,機構会議に関し必要な事項は,機構会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規程第36号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。