○新潟大学社会連携推進機構産学連携客員研究員の名称付与に関する規程
(令和5年4月1日社機規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)を使用する企業又は団体(以下「企業等」という。)の研究者又は技術者(以下「研究者等」という。)へ名称を付与し,もってオープンイノベーションを推進するために必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 研究者等に付与する名称は,新潟大学産学連携客員研究員とする。
(名称付与の対象)
第3条 名称付与の対象は,原則として,センターにおいて新潟大学(以下「本学」という。)との共同研究に係る研究活動等を行う研究者等とする。
(選考)
第4条 名称付与の選考は,所定の手続きにより,社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター運営会議の議を経て,社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)が行う。
(名称付与の期間)
第5条 名称付与の期間は,企業等がセンターを使用する期間とする。
(施設等の利用)
第6条 名称を付与された研究者等は,機構長が定める範囲において,本学の施設及び設備を利用することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,名称付与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に新潟大学産学連携客員研究員の名称を付与されている者は,この規程により名称を付与されたものとみなす。