○新潟大学社会連携推進機構ベンチャリング・センター規程
(令和5年4月1日社機規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学社会連携推進機構規則(令和5年規則第11号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学社会連携推進機構ベンチャリング・センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,新潟大学(以下「本学」という。)と企業又は団体とが各々有する技術シーズ・サービスシーズ・ビジネスシーズ等の連携による大学発ベンチャーの育成・創出のための支援及び本学を中心とした起業家輩出のためのスタートアップ・エコシステムの構築により,地域産業の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の教員又は学生が関与する大学発ベンチャーの育成・創出及びそのための学外機関との連携等に関すること。
(2) 大学発ベンチャー創出促進のための学内ネットワークの構築及び運営に関すること。
(3) 前条の目的に関連した研究調査及び社会への発信に関すること。
(4) 大学発ベンチャーの育成・創出に関連した資金の獲得及び運営に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 社会連携推進機構ベンチャリング・センター長(以下「センター長」という。)
(2) 社会連携推進機構ベンチャリング・センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) その他センター長が必要と認めた者
2 前項のほか,特任教員及びその他必要な職員を置くことができる。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 副センター長は,センター長が指名する者をもって充て,センター長を補佐する。
(運営会議)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため,社会連携推進機構ベンチャリング・センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関する事項は,別に定める。
(事務)
第6条 センターの事務は,研究企画推進部及び学務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。