○新潟大学社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター使用細則
(令和5年4月1日社機細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター規程(令和5年社機規程第1号)第6条の規定に基づき,未来健康科学オープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 センターの使用を申請することができる企業又は団体(以下「企業等」という。)は,社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)が必要と認めた企業等で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新潟大学(以下「本学」という。)と共同研究を実施している企業等
(2) 本学と組織的な連携協定の締結を行っている企業等
(3) その他機構長が特に認めたもの
(使用条件)
第3条 センターを使用するにあたっては,次の各号に掲げるいずれかの用に供することを条件とする。
(1) 本学及びセンターを使用する他の企業等とのオープンイノベーション推進のための活動
(2) その他機構長が特に認めた産学連携活動
(使用申請等)
第4条 使用の申請及び許可にあたっては,国立大学法人新潟大学固定資産貸付け及び譲与細則(平成16年細則第17号。以下「貸付細則」という。)の定めに基づく手続きを行い,センターの使用を許可された企業等(以下「使用者」という。)との間で定期建物賃貸借契約を締結するものとする。
2 貸付細則第6条に定める申請の審査は,社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター運営会議の議を経て行うものとする。
[貸付細則第6条]
(使用期間等)
第5条 使用者がセンターを使用できる期間(以下「使用期間」という。)は,原則として5年以内とする。ただし,機構長が特に必要と認めたときは,使用期間を延長することができる。
2 使用者は,使用期間を延長する必要があるときは,使用期間が満了する日の6箇月前までに,所定の使用延長申請書を機構長に提出するものとする。
3 使用者は,使用期間を短縮し,又は使用を中止しようとするときは,使用を終了する日の6箇月前までに機構長に申し出るものとする。
(貸付料)
第6条 使用者は,センターの使用に係る経費(以下「貸付料」という。)を負担するものとする。
2 貸付料は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)に定める額とする。
3 貸付料は,使用期間に応じて,3箇月分に相当する額を当該期間における最初の月に徴収するものとする。ただし,使用期間が3箇月未満のときは,その期間分に相当する額を当該期間内における最初の月に徴収するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,使用者から3箇月分以上の納付の申出があったときは,その期間分に相当する額を当該期間内における最初の月に徴収することができるものとする。
5 既納の貸付料は返還しない。ただし,変更契約の締結による使用期間の変更があった場合は,この限りでない。
(その他経費の負担)
第7条 使用者は,貸付料の他に,次の各号に掲げる経費を負担するものとする。
(1) スペースの模様替え等に係る経費
(2) 実験機器等の搬入,設置,調整及び撤去に係る経費
(3) スペースの引渡し及び明渡しに要する経費
(4) 光熱水料及び通信費
(5) 日常使用に起因する補修に係る経費
(6) 衛生費及び消耗品に係る経費
(使用上の義務)
第8条 使用者は,使用許可を受けた目的及び方法並びに許可に付された条件に従い,善良な管理者の注意をもってセンターを使用するものとする。
2 使用者は,センターの使用に際し,関係法令及びこの細則その他本学の諸規程を遵守するとともに,安全確保に努めるものとする。
(模様替等の工事の申請及び承認)
第9条 使用者は,スペースの改造,模様替その他の工事をしようとするときは,あらかじめ機構長に書面により申し出なければならない。
2 機構長は,前項に規定する申出があったときは,当該工事の目的がセンターの維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,これを承認することができる。
(損傷等の届出等)
第10条 使用者が故意又は過失により,センターの設備及び備品を損傷し,若しくは滅失し,又はこの細則に違反したことにより損害を与えたときは,直ちに機構長に届け出るとともに,使用者の負担でこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第11条 天災地変,火災,盗難その他不可抗力による使用者の設備,物品等の損害については,本学はその責めを負わない。
(事務)
第12条 センターの使用に関する事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,センターの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際,現にセンターを使用している者は,この細則に基づき使用申請があったものとする。