○新潟大学教育基盤機構全学教職センター規程
(令和5年3月24日規程第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教育基盤機構規則(令和4年規則第15号)第6条第1項の規定に基づき,新潟大学教育基盤機構全学教職センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,未来の教師教育に向けて,全学の協力のもとで教職課程の改善・充実等に積極的に取組み,総合大学としての資源・機能を活かしたより質の高い教員養成の充実・発展に資することを目的とし,併せて幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の教員(以下「学校教員」という。)等に対する研修等の事業を実施し,学校教員等の資質能力の保持と向上のための取組みについて支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 学校教育の高度化に向けた教員養成,学校教員研修の支援の企画に関すること。
(2) 全学の教職課程の内部質保証に関すること。
(3) 教員養成に関する授業科目の開設,実施等に係る改善及び充実のための検討並びに調整に関すること。
(4) 学校支援フィールドワーク等の学校現場での実践教育の実施に関すること。
(5) 介護等体験の実施に関すること。
(6) 教育職員免許状取得に関する相談並びに指導及び助言に関すること。
(7) 教育実習の実施及び支援に関すること。
(8) 教育職員免許法認定公開講座,学校図書館司書教諭講習,教育職員免許法認定講習及び社会教育主事講習の実施に関すること。
(9) 幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の教育に関する相談並びに指導及び助言に関すること。
(10) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(室及び部門)
第4条 センターに,次に掲げる室及び部門(以下「室等」という。)を置く。
(1) 教職支援企画室
(2) 教職課程支援部門
(3) 学校教員研修支援部門
2 教職支援企画室は,前条第1号及び第2号並びに第10号に掲げる業務を行う。
3 教職課程支援部門は,前条第3号から第7号まで並びに第10号に掲げる業務を行う。
4 学校教員研修支援部門は,前条第8号から第10号までに掲げる業務を行う。
5 各室等には,必要に応じて部会を置くことができる。
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 全学教職センター長(以下「センター長」という。)
(2) 全学教職センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 室等の長
(4) 教育基盤機構専任教員のうちセンターの担当を命ぜられた者
(5) 兼務教員
(6) その他必要と認める職員
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 副センター長は,新潟大学の教員のうち教育基盤機構長が指名する者をもって充て,センター長を補佐する。
4 室等の長は,センター長が指名する者をもって充て,室等の業務を掌理する。
5 室等には,それぞれ副室長及び副部門長を置くことができる。
6 兼務教員は,センター長からの要請に基づき各学部・研究科から推薦された教員をもって充てる。
(センター会議)
第6条 センターに,センターの運営に関する事項を協議するため,全学教職センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する職員並びにセンターの事務を担当する課又は室の長で組織する。
3 センター会議は,センター長が主宰する。
(室等会議)
第7条 各室等に,それぞれの業務について検討及び協議をするため,室等会議を置く。
2 室等会議は,第5条第1項第3号から第6号までに規定する者をもって組織する。
3 室等会議は,室等の長が主宰する。
(専門委員会等)
第8条 センターに,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 センターの事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規程第98号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第39号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。